老人ホームの費用は月いくらかかるか|種類別の月額・入居金・年金で足りるかの目安

障子のある和室
  • 親を老人ホームに入れたら、結局1か月にいくら払うことになるのか
  • 入るときに、まとまったお金を先に用意しておかないといけないのか
  • 特養は安いと聞くけれど、有料老人ホームとどこがどう違うのか
  • 介護保険が使えるはずなのに、なぜ月の支払いがこんなに大きく見えるのか
  • 個室か相部屋か、要介護度がいくつかで、月額はどれくらい動くのか
  • 親の年金だけで毎月の支払いがまかなえるのか、貯金は何年もつのか
  • 入ったあとで費用が上がることはあるのか
  • 家で介護を続けるのと比べて、施設のほうが本当に高いのか

上記のような悩みに答えます。

老人ホームの費用は、施設の種類ごとの「相場」で語られやすい話題です。ところが相場の表をいくら見比べても、うちの親が入ったときの月額は出てきません。特別養護老人ホームや介護老人保健施設なら、国が決めた単位数と食費・居住費の基準の額から月額を自分で組み立てられること、介護保険が効くのは介護サービス費の部分だけで食費や家賃には効かないこと、親の年金と預貯金から毎月の持ち出しと「何年もつか」を出す手順は、施設紹介のサイトでは前に出てきにくい部分です。そこで、月額の内訳と施設の種類による決まり方を押さえたうえで、特養と老健の月額の計算、軽くする制度が効く範囲と効かない範囲、入居後に費用が上がる場面まで、介護保険法・老人福祉法の条文と厚生労働省の告示・資料で確かめながら整理しました。

先に答え

老人ホームの月額は、介護サービス費の自己負担(1〜3割)・食費・居住費(家賃)・日常生活費の合計で、介護保険が効くのは介護サービス費の部分だけです。特別養護老人ホームなどの介護保険施設は国が決めた単位数と基準の額で月額を自分で計算でき、所得と預貯金が一定以下なら食費と居住費が下がります。有料老人ホームなど民間の住まいは家賃や食費をホームが決めるので、重要事項説明書の金額と親の年金・預貯金を並べて毎月の持ち出しを出してください。

介護費の自己負担シミュレーター(親の要介護度と負担割合から、介護費の部分を先に出す)

この記事の数字は2026年10月時点のものです。食費・居住費の基準の額と負担限度額は2026年8月1日から適用されている額、介護サービス費の単位数は令和6年度改定後の単位数(加算を含まない基本部分)で書いています。

目次

老人ホームの月額は4つの合計

障子のある和室

老人ホームの月額は、介護サービス費の自己負担、食費、居住費(有料老人ホームなどでは家賃や管理費)、日常生活費(おむつ代・理美容代など)の4つを足した額です。介護保険の給付が出るのは介護サービス費だけで、残りの3つは原則として全額を親が払います。

この線引きは条文で決まっています。介護保険法48条は、特養や老健に入ったときの保険給付を、かかった費用から「食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用」を除いた部分に出すと定めています。介護付きの有料老人ホームで使う特定施設入居者生活介護でも、食事・滞在・日常生活の費用は保険給付の計算から外されています(介護保険法41条)。「介護保険が使える施設」に入っても、保険が支えるのは介護の部分だけ、ということです。

介護保険が効くのは1つだけ
介護保険が効く部分

  • 介護サービス費の自己負担(1〜3割)
  • 要介護度と部屋のタイプで単位数が決まる
  • 1か月の上限(高額介護サービス費)がある
効かない部分(原則として全額を親が払う)

  • 食費
  • 居住費・家賃・管理費
  • おむつ代・理美容代などの日常生活費

出典:介護保険法48条(e-Gov法令API)/介護保険法41条(e-Gov法令API)

介護サービス費の自己負担の割合は原則1割で、所得が一定以上の65歳以上の人は2割または3割です。親がどの割合かは、介護保険負担割合証で確かめられます。

計算例

たとえば、特養のユニット型個室に要介護3・1割負担で入ると、介護サービス費の自己負担は815単位×30日=24,450単位で、1単位10円の地域なら24,450円です。同じ30日の居住費(基準費用額2,066円×30日)は61,980円、食費(1,545円×30日)は46,350円で、介護保険が効かない2つだけで108,330円になります。「1割負担だから安い」と思って食費と居住費を見落とすと、月額の見込みが大きく外れます。

施設の見積もりや料金表を受け取ったら、まず4つの欄に分けて書き写してください。どの欄に介護保険が効き、どの欄に下で述べる軽減の制度がかかるのかが、その表を見ればすぐに分かるようになります。

施設の種類で費用の決まり方が違う

費用の決まり方は、施設の種類で2つに分かれます。特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護医療院の3つ(介護保険施設)は、介護サービス費が国の単位数で決まり、食費と居住費にも国の基準の額があって、所得と預貯金によっては負担限度額認定で下がります。有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅・グループホームは、介護の部分は介護保険の単位数で決まるものの、家賃・食費・管理費はホームが決め、負担限度額認定は効きません。

この違いは、介護保険の上で「介護保険施設」に当たるかどうかから来ています。介護保険法8条が介護保険施設として挙げるのは特養・老健・介護医療院の3つで、有料老人ホームとサ高住は入っていません。負担限度額認定の対象サービスも、条文に並ぶ6つ(特養・老健・介護医療院・地域密着型特養・2種類のショートステイ)に限られます(介護保険法51条の3)。

施設の種類 介護の部分の決まり方 食費・居住費(家賃) 負担限度額認定
特別養護老人ホーム 要介護度と部屋のタイプ別の1日の単位数 施設との契約(国の基準費用額あり) 効く
介護老人保健施設 要介護度と部屋のタイプ別の1日の単位数 施設との契約(国の基準費用額あり) 効く
介護医療院 要介護度と部屋のタイプ別の1日の単位数 施設との契約(国の基準費用額あり) 効く
介護付き有料老人ホーム 特定施設入居者生活介護の1日の単位数 ホームが決める 効かない
住宅型有料老人ホーム・サ高住 外から使う訪問介護などの単位数(使った分) ホームが決める 効かない
グループホーム 認知症対応型共同生活介護の1日の単位数 ホームが決める 効かない

出典:介護保険法8条(e-Gov法令API)/介護保険法51条の3(e-Gov法令API)

もう1つ押さえておきたいのが入所の条件です。特養に入れるのは原則として要介護3以上で、要介護1・2の人は、家で暮らし続けることが難しいやむを得ない事情があるときの特例入所になります。要介護3以上でも、入れるかどうかと順番は施設の判定で決まります。

たとえば、要介護2の母の施設を探す場合、特養は特例入所に限られるので、候補は老健や有料老人ホーム、認知症があればグループホームといった施設になりやすくなります。候補が民間の住まいに移ると、月額の決まり方そのものが変わり、食費と家賃は負担限度額認定で下がらない前提で計算することになります。

施設の種類ごとの特徴と選び方は、次の記事にまとめています。

老人ホームの種類と違い

費用を比べる前に、候補の施設を「国の単位数と基準の額で組み立てられる側」と「ホームの料金表で決まる側」に分けておくと、比べ方を取り違えません。前者は下の式で自分で計算でき、後者は重要事項説明書の金額を書き写して足します。

特養の月額を自分で出す

特養の月額は、「1日の単位数×日数×1単位の単価×負担割合」で出す介護サービス費の自己負担に、「食費と居住費の1日の額×日数」を足すと目安が出ます。おむつ代や理美容代などの日常生活費は、この式の外で施設の料金表から足します。

単位数は、国が告示で決めている介護報酬の点数です。特養の基本部分は要介護度と部屋のタイプで決まり、令和6年度改定後の単位数は次のとおりです。従来型個室と多床室は同じ単位数で、両者の差は居住費の方に出ます。

要介護度 従来型個室・多床室(1日) ユニット型個室(1日)
要介護1 589単位 670単位
要介護2 659単位 740単位
要介護3 732単位 815単位
要介護4 802単位 886単位
要介護5 871単位 955単位

出典:厚生労働省 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(告示)

これは加算を含まない基本部分です。実際の請求には、施設が取っている加算(初期加算・看護体制加算・処遇改善加算など)が上乗せされます。1単位の単価は施設の所在地の地域区分で決まり、特養と老健では、その他の地域が10円、もっとも高い1級地が10.90円です。

食費と居住費の国の基準の額(基準費用額)は、2026年8月時点で次のとおりです。

区分 1日の基準費用額
食費 1,545円
居住費(ユニット型個室) 2,066円
居住費(ユニット型個室的多床室) 1,728円
居住費(従来型個室・特養) 1,231円
居住費(多床室・特養) 915円

出典:介護サービス情報公表システム「利用者負担の軽減について」(厚生労働省)/厚生労働省 地域区分と1単位の単価

基準費用額は、負担限度額認定を受けた人の計算に使う額です。認定を受けない人の食費と居住費は施設との契約で決まるので、親の施設の額は料金表で確かめ、下の計算の該当する欄を置き換えてください。

特養の月額はこの足し算で出る
介護費(単位数×30日×単価×負担割合)+居住費+食費=月額の目安
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24,450円+61,980円+46,350円=132,780円(ユニット型個室・要介護3・1割)
--/calc-->

要介護3・1割負担で、部屋のタイプと負担限度額認定の有無を変えると、1か月の目安は次のようになります。

計算例

部屋のタイプ(要介護3・1割) 介護費 居住費 食費 合計
ユニット型個室(認定なし) 815単位×30日=24,450円 2,066円×30日=61,980円 1,545円×30日=46,350円 132,780円
従来型個室(認定なし) 732単位×30日=21,960円 1,231円×30日=36,930円 1,545円×30日=46,350円 105,240円
多床室(認定なし) 732単位×30日=21,960円 915円×30日=27,450円 1,545円×30日=46,350円 95,760円
ユニット型個室(第2段階) 815単位×30日=24,450円 880円×30日=26,400円 390円×30日=11,700円 62,550円

1単位10円の地域・30日・加算と日常生活費を含まない目安です。「認定なし」は施設の食費と居住費が基準費用額どおりの場合です。

計算例

同じ要介護3・1割でも、ユニット型個室と多床室では30日で37,020円(132,780円−95,760円)の差があり、そのうち居住費の差が34,530円(61,980円−27,450円)を占めます。介護費の差は2,490円(24,450円−21,960円)にとどまります。

親の要介護度と負担割合ごとの介護費の部分は、次の記事でも確かめられます。

要介護3で2割負担のときの自己負担はいくらか

特養から料金表をもらったら、この表の「居住費」「食費」の欄を施設の額に、「介護費」の欄を親の要介護度の単位数に置き換えれば、親の月額の目安になります。最後に加算と日常生活費を料金表から足すと、請求額に近づきます。

老健・介護医療院の月額の出し方

老健と介護医療院も、特養と同じ「介護費+居住費+食費」の式で月額の目安が出ます。違うのは、老健では従来型個室と多床室で単位数が違い(多床室のほうが高い)、施設の区分によっても単位数が変わる点です。

老健には基本型・在宅強化型などの区分があり、同じ要介護度・同じ部屋のタイプでも区分で単位数が違います。下の表は基本型の令和6年度改定後の単位数(加算を含まない基本部分)です。親の入る老健がどの区分かは、重要事項説明書で確かめてください。

要介護度 従来型個室(1日) 多床室(1日) ユニット型個室(1日)
要介護1 717単位 793単位 802単位
要介護2 763単位 843単位 848単位
要介護3 828単位 908単位 913単位
要介護4 883単位 961単位 968単位
要介護5 932単位 1,012単位 1,018単位

出典:厚生労働省 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(告示)

居住費の基準費用額は、老健・介護医療院の従来型個室が1日1,728円、多床室は室料を徴収する場合697円・徴収しない場合437円です。ユニット型個室は特養と同じ2,066円です。

計算例

老健・基本型(要介護3・1割) 介護費 居住費 食費 合計
多床室(室料を徴収する場合) 908単位×30日=27,240円 697円×30日=20,910円 1,545円×30日=46,350円 94,500円
多床室(室料を徴収しない場合) 908単位×30日=27,240円 437円×30日=13,110円 1,545円×30日=46,350円 86,700円
従来型個室 828単位×30日=24,840円 1,728円×30日=51,840円 1,545円×30日=46,350円 123,030円
ユニット型個室 913単位×30日=27,390円 2,066円×30日=61,980円 1,545円×30日=46,350円 135,720円

1単位10円の地域・30日・加算と日常生活費を含まない目安です。食費と居住費は施設の額で置き換えてください。

特養との違いがもう1つ出るのが、確定申告の医療費控除です。国税庁の案内では、特養は介護費・食費・居住費の自己負担額の2分の1が医療費控除の対象で、老健と介護医療院は自己負担額の全額が対象です。どちらも理美容代などの日常生活費は対象外です。

出典:国税庁 タックスアンサーNo.1125

介護医療院も同じ式で組み立てられます。単位数はこの記事の表に載せていないので、重要事項説明書の単位数をそのまま式に入れてください。

たとえば、入院していた父が退院後に老健の多床室に入る場合、上の表で月額の目安をつかみ、さらに年末に医療費控除の対象額を領収証で確かめる、という2段階で費用を見ます。同じ父が特養の多床室に移ると、介護費の単位数が下がる一方で、医療費控除の対象は自己負担額の2分の1に変わります。医療的なケアが続く親の施設選びは、次の記事で整理しています。

医療ケアが必要な親の施設の選び方

老健を候補にするときは、区分と部屋のタイプを先に聞き、それから単位数の表を見てください。区分が分からないまま表を当てはめると、月額の目安がずれます。

民間の住まいの費用の見方

有料老人ホーム・サ高住・グループホームの月額は、家賃・食費・管理費などのホームが決める部分と、介護保険の自己負担の部分に分けて見ます。前者は全額自己負担で、負担限度額認定は効きません。介護の部分の決まり方は、住まいの種類で3通りあります。

住まいの種類 介護の部分の決まり方 外のサービスとの関係
介護付き有料老人ホーム ホームが提供する特定施設入居者生活介護を、要介護度別の1日の単位数で払う 訪問介護・デイサービスなどは介護保険で別に使えない
住宅型有料老人ホーム・サ高住 外の訪問介護・デイサービスなどを使った分だけ払う 区分支給限度基準額の中なら1〜3割、超えた分は全額自己負担
グループホーム 認知症対応型共同生活介護を、要介護度別の1日の単位数で払う 原則として住民票のある市町村の事業所

出典:厚生労働省 有料老人ホームの設置運営標準指導指針(別表)/介護保険法8条(e-Gov法令API)

「介護付き」と名乗れるのは、特定施設入居者生活介護の指定を受けたホームだけです。介護付きの一般型の基本部分は、要介護1から5まで1日542・609・679・744・813単位、グループホーム(1ユニットの事業所)は765・801・824・841・859単位です(令和6年度改定後・加算を含まない)。

出典:厚生労働省 特定施設入居者生活介護の報酬/厚生労働省 認知症対応型共同生活介護の報酬

計算例

要介護3・1割・1単位10円の地域・30日で比べると、介護の部分は、介護付き(一般型)が679単位×30日=20,370円、グループホーム(1ユニット)が824単位×30日=24,720円です。住宅型やサ高住で外のサービスを使う場合は、要介護3の区分支給限度基準額27,048単位(1単位10円で270,480円)まで使っても1割負担なら27,048円が上限の目安で、超えた分は全額自己負担になります。どれも、これに家賃・食費・管理費などのホームの料金が加わります。

民間の住まいの家賃や食費には、国の基準の額がありません。月額や入居金の全国的な相場を示す公的な統計も取れていないので、比べるときはホームごとの重要事項説明書の金額を使います。グループホームの家賃などは、低所得の人向けに市町村が任意で助成していることがあります。

※グループホームの家賃等の助成があるかどうかは自治体によって違います。お住まいの市区町村で確認してください。

たとえば、介護付きと住宅型で月額が同じに見えても、住宅型では介護サービスを使った分が別に請求されるので、要介護度が上がると差が開いていきます。逆に、介護をあまり使わない段階では、住宅型のほうが介護の部分の支払いは小さくなります。

介護付き有料老人ホームの費用と選び方

認知症の親のグループホーム費用は月いくらか

民間の住まいの料金表を見るときは、家賃・食費・管理費の欄と、介護保険の自己負担の欄が分かれているかを最初に確かめてください。分かれていなければ、どこまでが介護の料金かをホームに聞いてから、4つの欄に書き写します。

入居一時金の仕組みと戻るとき

入居一時金(前払金)は、有料老人ホームが家賃などの全部または一部を前もって一括で受け取るお金で、額も有無もホームごとです。前払金を受け取るホームには、算定の基礎を書面で示すことと、返還に備えた保全措置を講じることが法律で義務づけられています(老人福祉法29条)。

入居して間もなく契約が終わったときの扱いも、省令で決まっています。前払金を受け取るホームは、入居後3か月以内に契約が解除されたり入居者が亡くなったりして終了した場合に、前払金を返す契約を結ぶ義務があります。そのときの返還額は、前払金から「月額の家賃等÷30×入居した日数」を差し引いて出します(老人福祉法施行規則21条)。3か月を過ぎても、想定居住期間の中で契約が終われば、日割りで出した家賃等を差し引いた額を返す決まりです。

出典:老人福祉法29条(e-Gov法令API)/老人福祉法施行規則21条(e-Gov法令API)

この3か月は「90日」と説明されることもありますが、条文の言葉は「三月」です。

たとえば、入居して間もなく母の体調が変わり、入院したまま契約を終えることになった場合、入居後3か月以内の終了なので、前払金から入居日数分の家賃等を差し引いた額が返還の対象になります。初期償却などの細かな扱いは契約ごとに違うので、契約書の返還の条項で確かめます。

契約の前に、重要事項説明書で次の4つを確かめてください。

  • 前払金の額と、その算定の基礎(何か月分の家賃等として計算したか)
  • 想定居住期間の長さ
  • 返還に備えた保全措置の内容
  • 入居後3か月以内と、それを過ぎてからの返還額の出し方

前払金は「戻るかどうか」より「何か月分の家賃等を前払いしているか」で見ると、月払いのホームと並べて比べられます。前払金を想定居住期間の月数で割った額を、月額に足して比べる見方です。

食費と居住費を下げる負担限度額認定

親の世帯全員(別の世帯にいる配偶者も含む)が住民税非課税で、年金収入などと預貯金が基準以下なら、負担限度額認定を受けると食費と居住費が段階ごとの1日の上限まで下がります。効くのは特養・老健・介護医療院・地域密着型特養・ショートステイだけです。

下がる仕組みは、基準費用額と負担限度額の差を介護保険が施設に払う形です(介護保険法51条の3)。だから、親が払うのは負担限度額までになります。段階と、特養に入ったときの1日の額は次のとおりです(2026年8月時点)。

段階 年金収入等(世帯全員が住民税非課税) 預貯金等(単身/夫婦) 食費 ユニット型個室 多床室(特養)
第1段階 生活保護を受けている人など/老齢福祉年金を受けている人 生活保護を受けている人は要件なし/老齢福祉年金を受けている人は単身1,000万円・夫婦2,000万円以下 300円 880円 0円
第2段階 82.65万円以下 650万円以下/1,650万円以下 390円 880円 430円
第3段階① 82.65万円超120万円以下 550万円以下/1,550万円以下 680円 1,370円 430円
第3段階② 120万円超 500万円以下/1,500万円以下 1,420円 1,470円 530円
認定なし(基準費用額) ― ― 1,545円 2,066円 915円

出典:介護サービス情報公表システム「利用者負担の軽減について」(厚生労働省)

預貯金等は本人と配偶者の分の合計で見ます。住民税が課税されている世帯(第4段階)は原則として対象外ですが、介護保険施設や地域密着型特養に入所していて世帯員が2人以上いる場合に、世帯の収入や預貯金などの4つの条件をすべて満たすと対象になる特例があります。条件の当てはめは市区町村で確かめてください。

計算例

たとえば、第2段階の父が特養の多床室に要介護3・1割で入ると、介護費732単位×30日=21,960円、居住費430円×30日=12,900円、食費390円×30日=11,700円で、30日の目安は46,560円です。認定がない場合の95,760円(多床室の計算例)と比べて49,200円下がります。

有料老人ホーム・サ高住・グループホームは、認定を受けても食費や家賃は下がりません。特養の候補と有料老人ホームの候補を比べるときは、親が認定に当てはまるかどうかで、両者の月額の差が大きく変わります。

申請は親の住む市区町村です。判定の順番と預貯金の数え方、申請の流れは次の記事で詳しく書いています。

負担限度額認定証で施設の食費・居住費は下がるか

※負担限度額認定の申請先と申請書の様式は自治体によって違います。お住まいの市区町村で確認してください。

施設探しを始めたら、候補を絞る前に「親が第何段階に当たりそうか」だけでも見当をつけておくと、特養と民間の住まいのどちらに重心を置くかが早く決まります。

介護費の上限と医療費控除

介護サービス費の自己負担(1〜3割の部分)には、世帯の所得に応じた1か月の上限があり、超えた分は申請すると高額介護サービス費として戻ります。特養・老健・介護医療院の施設サービスも、介護付き有料老人ホームの特定施設入居者生活介護も対象です(介護保険法51条)。

区分 1か月の上限額
課税所得690万円以上 140,100円(世帯)
課税所得380万円以上690万円未満 93,000円(世帯)
住民税課税〜課税所得380万円未満 44,400円(世帯)
住民税世帯非課税 24,600円(世帯)
世帯非課税で、年金収入等の合計が82.65万円以下 15,000円(個人)

出典:介護保険法51条(e-Gov法令API)/厚生労働省 介護保険最新情報Vol.997/介護サービス情報公表システム「サービスにかかる利用料」(厚生労働省)

この上限の対象は、介護サービス費の自己負担です。食費・居住費・家賃が上限の計算に入るかどうかの扱いは、親の住む市区町村で確かめてください。戻るのは申請した場合だけで、給付を受ける権利は2年で時効になります(介護保険法200条)。いつから数えるかも市区町村に確認してください。

計算例

たとえば、第2段階の母が特養のユニット型個室に要介護3・1割で入り、世帯でほかに介護サービスを使っていない場合、介護費24,450円は個人の上限15,000円を9,450円超えます。申請すればこの分が戻り、30日の負担の目安は15,000円+居住費26,400円+食費11,700円=53,100円です。

医療費控除は、施設の種類で対象が分かれます。特養は介護費・食費・居住費の自己負担額の2分の1、老健と介護医療院は全額が対象です。有料老人ホームの特定施設入居者生活介護とグループホームの利用料は、介護サービス費としては対象外です。控除の対象になるのは、支払った医療費の合計から高額介護サービス費などで戻った分を引き、10万円(総所得金額等が200万円未満の人はその5%)を超えた部分です。

出典:国税庁 タックスアンサーNo.1125/国税庁 タックスアンサーNo.1127

子が払った親の施設費を子の医療費控除に入れられるかは、「生計を一にしている」かどうかで変わるので、税務署か国税庁の案内で確かめてください。

上限の払い戻しは、施設の請求書を見ているだけでは気づきません。入居が決まった時点で、申請の方法と時期を市区町村の介護保険の担当に確かめておくと取りこぼしません。

親の年金と預貯金から毎月の持ち出しを出す

書類に記入する手元

親の年金で足りるかは、施設の月額から年金の1か月あたりの振込額を引いた「毎月の持ち出し」を出すと答えが出ます。持ち出しが出たら、預貯金をそれで割れば何年もつかの目安になります。

持ち出しはこの順番で出す
  1. 1年金の振込額を月あたりに直す年金額の通知と通帳の入金額で確かめる
  2. 2施設の月額を4つの欄で足す介護費・食費・居住費・日常生活費
  3. 3軽くなる分を引く負担限度額認定と高額介護サービス費
  4. 4持ち出しを出す月額から年金の月あたりの振込額を引く
  5. 5何年もつかを出す預貯金を「持ち出し×12」で割る
  1. 親の年金額の通知と通帳を出し、年金の年額を12で割って月あたりの額にする
  2. 候補の施設の料金表から、介護費・食費・居住費・日常生活費を書き写して足す
  3. 負担限度額認定に当てはまりそうなら食費と居住費を段階の額に、高額介護サービス費の上限を超えるなら介護費を上限額に置き換える
  4. 施設の月額から年金の月あたりの額を引き、毎月の持ち出しを出す
  5. 預貯金を「持ち出し×12」で割り、何年もつかの目安を出す

10年の費用も「毎月の持ち出し×12×10」で出せます。年金を充てる前の支払い総額なら、持ち出しの代わりに月額を入れます。

計算例

たとえば、特養のユニット型個室・要介護3・1割で月額の目安が132,780円の場合、年金を充てる前の支払いは12か月で1,593,360円、10年で15,933,600円です。ここから年金で払える分を引いた残りが持ち出しで、親の預貯金をその年額で割ると何年もつかの目安になります。

生命保険文化センターの2024年度の調査では、施設で介護した人の月々の費用の平均は13.8万円、介護を行った期間の平均(在宅も含む全体)は55.0か月でした。2人以上の世帯の平均で施設の種類も混ざっており、期間も介護中の人はそれまでの経過期間で、これから先の期間ではありません。

計算例

平均どうしを掛けると13.8万円×55.0か月=759万円ですが、あくまで調査の平均の掛け算で、親の額ではありません。

出典:生命保険文化センター「介護にはどれくらいの費用・期間がかかる?」

持ち出しは施設の候補ごとに出してください。同じ親でも、多床室か個室か、認定に当てはまるかで、持ち出しが出ない施設と毎月まとまった額が出る施設に分かれます。その差が分かれば、どの施設なら何年払えるかを家族で同じ数字を見て話せます。

足りないときに見直す順番

持ち出しが大きく、預貯金でまかなえる年数が短いときは、施設の種類、部屋のタイプ、軽減の申請、相談の順に見直すと、手戻りが少なくすみます。

前の段で決めたことが後ろの段の金額を決めます。施設が民間の住まいのままでは、負担限度額認定に当てはまる親でも食費と家賃は下がりません。

  1. 施設の種類を見直す:民間の住まいから、国の基準で組み立てられる特養・老健を候補に加える(特養は原則要介護3以上)
  2. 部屋のタイプを見直す:ユニット型個室から従来型個室・多床室に変えると、居住費が下がる
  3. 負担限度額認定を申請する:所得と預貯金が基準以下なら、食費と居住費が段階の額になる
  4. 高額介護サービス費を申請する:介護費が上限を超えた月の分が戻る
  5. ケアマネジャーか地域包括支援センターに相談する:親の要介護度と家計を見せて、候補の施設や在宅の組み合わせを一緒に考えてもらう
計算例

たとえば、ユニット型個室で月額132,780円の目安だった父が、同じ特養の多床室に移れれば95,760円になり、さらに第2段階の認定に当てはまれば46,560円になります。部屋と認定の2つを見直すだけで、30日の目安が86,220円下がる計算です。

親が生活保護を受けている場合は、負担限度額認定の第1段階に当たり、預貯金の要件はありません。施設で暮らせるかどうかを含めて、市区町村の担当や地域包括支援センターに相談してください。

兄弟で費用を出し合う話は、この5つを終えてからのほうが数字がぶれません。制度を当てはめる前の持ち出しで話し合うと、本当は要らなかった負担を前提に役割を決めてしまいます。

入居後に費用が上がる場面

入居したあとも、月額は固定ではありません。要介護度が上がったとき、介護サービス費の負担割合が変わったとき、国の基準の額や介護報酬が改定されたときに、月額が動きます。

要介護度が上がると、1日の単位数が上がります。特養のユニット型個室なら、要介護3の815単位が要介護5では955単位です。負担割合は、合計所得金額と年金収入等の両方の条件で決まり、所得が増えると2割・3割になります。

負担割合 合計所得金額 年金収入+その他の合計所得金額
2割 160万円以上 単身280万円以上/2人以上の世帯346万円以上
3割 220万円以上 単身340万円以上/2人以上の世帯463万円以上

出典:厚生労働省 介護保険の利用者負担の見直し

計算例

特養のユニット型個室で、要介護3から要介護5に変わると、1割負担の介護費は24,450円から955単位×30日=28,650円へ、4,200円上がります。同じ要介護3で負担割合が2割になると、介護費は24,450円×2=48,900円です。世帯の区分が「住民税課税〜課税所得380万円未満」なら上限は44,400円なので、申請すれば4,500円が戻ります。

食費と居住費の基準費用額も、2026年8月1日に引き上げられました。介護報酬の次の定期改定は2027年4月の予定で、単位数が変わる可能性があります。負担限度額認定を受けている人は、認定証の有効期限と更新の時期、預貯金や世帯の課税状況が変わったときの扱いを市区町村で確かめておきます。逆に、預貯金が減って基準以下になったときは、申請できるかを市区町村で確かめてください。

たとえば、入居時は要介護3だった母が2年後に要介護5になり、同じ年に世帯の所得が変わって2割負担になると、介護費の部分は単位数と割合の両方で上がります。入居前の計算を一度きりにせず、要介護度が見直されたときと負担割合証が届いたときに、4つの欄の表を作り直してください。

施設に入らず在宅で続ける条件

施設に入らず在宅で続けられるのは、親に要る介護が訪問介護・デイサービス・ショートステイの組み合わせで回り、夜間や急な体調の変化に誰がどう動くかが決まっていて、介護する家族の仕事と暮らしが続けられるときです。この3つがそろうなら、施設の月額と在宅の費用を並べて比べる価値があります。

在宅の介護サービスは、要介護度ごとの区分支給限度基準額の中なら1〜3割の負担で使えます。住まいの費用は自宅のままなので、施設の居住費や家賃にあたる支払いは増えません。一方で、限度額を超えた分は全額自己負担になり、食事の用意や見守りの手間は家族に残ります。

計算例

要介護3の区分支給限度基準額は27,048単位で、1単位10円の地域・1割負担なら、限度いっぱい使っても介護サービスの自己負担は27,048円が目安です。特養のユニット型個室の介護費24,450円とほぼ同じ水準ですが、在宅ではこれに加えて食費や光熱水費は自宅の家計から出ます。

同じ調査の平均では、在宅で介護した人の月々の費用は5.3万円でしたが、親の要介護度や使うサービスで大きく変わります。在宅の費用の出し方は次の記事にまとめています。

親の介護費用が毎月いくらか分からない人へ|うちの親の場合の出し方

たとえば、昼はデイサービスに通い、月に数日ショートステイを使えば家族の仕事が続けられる父なら、在宅で続ける選択も十分に並べられます。ショートステイは負担限度額認定の対象なので、要件に当てはまれば泊まった日の食費と滞在費も下がります。反対に、夜間の介助が毎晩要るのに担い手がいない場合は、費用だけで在宅を選ぶと家族の暮らしが先に崩れます。

親本人が施設に入るのを嫌がっている場合の話の進め方は、次の記事で扱っています。

親が施設を拒むときの話し方と進め方

施設を探す・見学するときに聞くこと

木枠のガラス戸

見学では、雰囲気や設備と同じくらい、費用の内訳を書面で確かめることが大切です。重要事項説明書と料金表をもらい、4つの欄に書き写せる形で答えてもらってください。

パンフレットの「月額利用料」に介護保険の自己負担や日常生活費が入っているかは施設ごとに違うので、書面の数字で比べます。

  • 介護費:親の要介護度と部屋のタイプの単位数と、取っている加算の種類
  • 食費と居住費(家賃):1日の額か月の額か、負担限度額認定の対象になる施設か
  • 日常生活費:おむつ代・理美容代・洗濯代などの項目と額
  • 前払金:額、算定の基礎、想定居住期間、返還の出し方と保全措置
  • 要介護度が上がったとき:住み続けられるか、看取りまで対応するか(契約書でどう書かれているか)
  • 1単位の単価:施設の所在地の地域区分

※1単位の単価(地域区分)は自治体によって違います。お住まいの市区町村で確認してください。

たとえば、介護付き有料老人ホームでは、介護が必要になってもホームの介護を受けながら居室で暮らし続けられる仕組みですが、看取りまで対応するかや住み替えの条件は契約によります。見学の帰りに、その日の回答を4つの欄の表に書き入れておくと、候補が3つ4つに増えても比べやすくなります。

施設の種類ごとの探し方は、在宅か施設かの入口のページにまとめています。

在宅か施設か|在宅の限界が見え、施設を考え始めた人へ

※この枠にはプロモーション(アフィリエイト広告)を含みます。

月額と入居金の目安が分かったら、次は候補のホームの実際の料金表を見比べる段階です。老人ホームの検索サイトから、地域と予算に合うホームの資料をまとめて取り寄せられます。資料が届いたら、月額に含まれるものと別にかかるもの(介護保険の自己負担・医療費・おむつ代など)を同じ表に書き出すと、年金で足りるかを比べやすくなります。

みんなの介護で老人ホームの資料を取り寄せる

入居したあとの実家

親が施設に入ると、次に考えることになるのは、親が住まなくなった実家です。施設の持ち出しを親の預貯金から出していく場合、実家の固定資産税や光熱費の基本料金も同じ口座から出ていくので、持ち出しの計算に実家の費用も入れておく必要があります。

売るか貸すか残すかは、入居してすぐに決めなくてもかまいません。先に、郵便物の転送、電気・ガス・水道の契約、鍵の管理と見回りの担当を家族で決めておくと、実家にかかる毎月の額が見えてきます。

親が入所したあとの実家をどうするか

親が老人ホームに入ったまま亡くなり、空いた実家を相続して売る場合も、要介護認定などの条件を満たせば、空き家の特例の対象にできることがあります。空き家の3,000万円控除の要件と、老人ホームに入っていた場合の条件

よくある質問

老人ホームの1か月の費用はいくらですか?

介護サービス費の自己負担・食費・居住費(家賃)・日常生活費の合計で、施設の種類と親の要介護度、部屋のタイプ、負担割合で変わります。特養なら国の単位数と基準費用額で組み立てられます。

計算例

たとえばユニット型個室・要介護3・1割・1単位10円の地域なら、加算と日常生活費を除いて30日で132,780円が目安です。

有料老人ホームなどはホームの料金表の額を足して出します。

80代から老人ホームに入る場合の費用は?

月額を決めるのは年齢ではなく、要介護度・部屋のタイプ・負担割合・食費と居住費の額です。総額は「毎月の持ち出し×12×年数」で出せますが、何年入るかは誰にも分かりません。預貯金を持ち出しの年額で割り、何年もつかの目安から逆に考えると、施設の候補を選びやすくなります。

お金がない高齢者はどうしたらいいですか?

特養・老健などなら、所得と預貯金が基準以下の場合に負担限度額認定で食費と居住費が下がり、高額介護サービス費で介護費に上限がかかります。生活保護を受けている人は負担限度額認定の第1段階で、預貯金の要件はありません。親の住む市区町村の介護保険の担当か地域包括支援センターに、年金額と預貯金を伝えて相談してください。

老人ホームの10年間の費用はいくらですか?

「毎月の持ち出し×12×10」で出します。

計算例

特養のユニット型個室・要介護3・1割の目安132,780円なら10年で15,933,600円です。

要介護度や負担割合が途中で変わると額も変わります。

入居一時金は戻りますか?

有料老人ホームが前払金を受け取る場合、入居後3か月以内に契約が解除されるか入居者が亡くなって終了したときは、前払金から入居日数分の家賃等を差し引いた額を返す契約が義務づけられています。3か月を過ぎても想定居住期間の中なら、日割りで出した家賃等を差し引いて返す決まりです。細かな扱いは契約書の返還の条項で確かめてください。

老人ホームの費用は誰が払いますか?

出発点は親本人の年金と預貯金です。足りないときは、施設の種類、部屋のタイプ、負担限度額認定、高額介護サービス費の順に見直し、ケアマネジャーや地域包括支援センターに相談してください。子が出す場合の税の扱いなどは、この記事では扱っていません。

順番のおさらい

  1. 月額の中身:介護費・食費・居住費(家賃)・日常生活費の4つ。介護保険が効くのは介護費だけ
  2. 決まり方:特養・老健・介護医療院は国の単位数と基準費用額、民間の住まいはホームの料金表
  3. 特養の計算:単位数×日数×単価×負担割合に食費と居住費を足す。個室と多床室の差は居住費
  4. 老健:区分と部屋のタイプで単位数が違う。医療費控除は全額が対象
  5. 民間の住まい:介護の部分は種類で3通り。家賃と食費は軽減なし
  6. 入居一時金:入居後3か月以内の終了には返還の決まりがある
  7. 負担限度額認定:非課税世帯で預貯金が基準以下なら、特養・老健などの食費と居住費が下がる
  8. 介護費の上限:超えた分は申請で戻る(時効2年)
  9. 持ち出し:月額から年金の月あたりの額を引き、預貯金を年額で割る
  10. 足りないとき:種類、部屋、認定、高額介護サービス費、相談の順に見直す
  11. 入居後:要介護度・負担割合・改定で月額が動く。入居したあとの実家の費用も計算に入れる

老人ホームの費用は、相場を探すより、親の書類と施設の料金表を並べて4つの欄を埋めるほうが確かな答えになります。介護保険施設なら単位数と基準の額で、民間の住まいなら重要事項説明書の数字で月額を出し、年金の振込額を引けば持ち出しが見えます。その数字を持ってケアマネジャーや市区町村に相談すれば、どの施設なら何年払えるかを、家族で同じ前提に立って決められます。

※1単位の単価・負担限度額認定の申請の扱い・グループホームの家賃等の助成は自治体によって違います。お住まいの市区町村で確認してください。

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この記事を書いた人

親の介護と相続の手引き編集部です。親の介護と相続の手続きについて、法令や省庁・自治体の公式資料を原文で確かめ、確認日を添えてまとめています。

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