- 親が「介護付きマンションを買いたい」と言い出したが、老人ホームと何が違うのか分からない
- サ高住や有料老人ホームとは別のものなのか、同じものの言い換えなのか
- 「介護付き」と書いてあれば、建物の職員が介護をしてくれるのか
- 介護保険は使えるのか、介護費は月にいくらかかるのか
- 要介護度が上がったり認知症になったりしたら、住み続けられるのか
- 一人暮らしの母でも入れるのか、夫婦の片方だけ介護が要るときはどうなるのか
- 買ったあとで手放したくなったら売れるのか、相続したら子は何をするのか
上記のような悩みに答えます。
介護付きマンションは、高齢の人が暮らしやすいように食事や見守りなどのサービスを付けた住まいを指して、広告や紹介サイトで使われている呼び名です。迷いやすいのは、名前に「介護付き」と付いているせいで、介護付きの老人ホームと同じように建物の職員が介護をしてくれると受け取ってしまう点です。検索の上位には紹介サイトや分譲会社・施設の運営会社の解説が並び、定義や設備、長所と短所は詳しい一方、「介護付」と表示してよい住まいの決まり、介護が重くなったときに住み続けられるかを書面で確かめる手順、売るときや相続するときの子の負担は、本人に向けた説明の中で薄くなりがちです。そこで、呼び名と実体の見分け方・介護の受け方・費用の形という基本を押さえたうえで、住み続けられる条件と売却・相続まで、老人福祉法・介護保険法・高齢者住まい法の条文と厚生労働省・消費者庁の資料で確かめながら、子の立場で整理しました。
「介護付きマンション」は呼び名で、実体はシニア向けの分譲マンション、サービス付き高齢者向け住宅、有料老人ホームのどれかです。名前ではなく、買うのか借りるのか入居契約なのか、届出や登録があるのかで見分けます。分譲マンションでの介護は外の介護サービスを自分で選んで使う形で、介護が重くなったときに住み続けられるかは管理規約やサービスの契約で決まります。
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「介護付きマンション」は呼び名で、実体は3つ

「介護付きマンション」は、広告や紹介サイトで使われる呼び名です。同じ言葉が使われていても、中身はシニア向けの分譲マンション、サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)、有料老人ホームのどれかです。
3つは、根拠になる仕組みが違います。有料老人ホームは老人福祉法の住まいで、老人を入居させて介護や食事の提供などをする施設として、設置する人が都道府県知事に届け出る届出制です。サ高住は高齢者住まい法の住まいで、高齢者向けの賃貸住宅または有料老人ホームに見守りと生活相談のサービスを付け、都道府県知事の登録を受けたものです。シニア向けの分譲マンションは、住戸を買って所有する住まいで、付いているサービスの中身は物件ごとの契約と管理規約で決まります。
出典:老人福祉法29条(e-Gov法令API)/高齢者住まい法5条(e-Gov法令API)
「介護付きマンションとはどんなマンションか」と聞かれて一言で答えるなら、「名前の決まりがある住まいではないので、契約書で正体を確かめる住まい」です。親が見てきたパンフレットに物件の名前しか書かれていなくても、契約の形を見れば3つのどれかに振り分けられます。
たとえば、父が「介護付きマンションの見学に行ってきた」と言うとき、それが買う物件なら分譲マンション、毎月家賃を払って借りる住まいならサ高住の可能性があり、入居一時金や月額利用料を払う入居契約なら有料老人ホームの可能性があります。同じ言葉でも、介護の受け方も、手放すときの手続きも変わります。
親から話を聞いたら、まず「それは買うのか、借りるのか、入居の契約なのか」を聞いてください。答えが分かれば、どの比べ方をすればよいかが決まります。
分譲・サ高住・有料老人ホームの見分け方
見分けるときに見るのは、契約の形、届出か登録か、介護を誰が提供するか、名前にどんな決まりがあるか、の4点です。
サ高住は、登録を受けた住宅以外が「登録サービス付き高齢者向け住宅」やこれに似た名称を使うことが禁じられています。有料老人ホームは、届出の有無にかかわらず、老人を入居させて介護・食事の提供・家事・健康管理のどれかを提供していれば、有料老人ホームとして扱われるというのが厚生労働省の指針の整理です。指針は分譲か賃貸かといった建物の形には触れておらず、届出の有無ではなくサービスの実態で見る整理です。ただし、入居の条件を老人に限らず老人以外も当然に入居できる住まいは、有料老人ホームに当たらないとされています(意図的に老人を集めて入居させている場合は別です)。
| 見分ける点 | シニア向け分譲マンション | サ高住 | 有料老人ホーム |
|---|---|---|---|
| 契約の形 | 住戸の売買(所有する) | 賃貸借、または有料老人ホームの入居契約 | 入居契約 |
| 届出・登録 | サービスの実態しだいで有料老人ホームに当たる場合がある | 都道府県知事の登録(5年ごとに更新) | 都道府県知事への届出 |
| 介護の形 | 外の居宅サービスを自分で選ぶ | 外の居宅サービスが基本 | 介護付はホームが提供、住宅型は外の居宅サービス |
| 名前の決まり | 物件ごとの呼び名 | 登録住宅以外は名称を使えない | 指定がないと「介護付」と表示できない |
出典:有料老人ホームの設置運営標準指導指針(厚生労働省・PDF)/高齢者住まい法14条(e-Gov法令API)
たとえば、「サ高住」と書かれた住まいなら、都道府県の登録簿に載っているか、登録番号を確かめます。食事や介護が付くとうたう分譲マンションなら、その住まいが有料老人ホームに当たるかどうかを、都道府県等の届出の窓口に聞いて確かめる道があります。
候補を書き出すときは、物件名の横に「売買・賃貸・入居契約」と「登録・届出の有無」の2つを書き込んでください。2つが空欄の候補は、まだ比べられる段階にありません。
「介護付き」と書いてあるときの確かめ方
有料老人ホームでは、特定施設入居者生活介護の指定を受けていないホームは「介護付」「ケア付き」と表示できません。広告に「介護付き」とあれば、それが有料老人ホームの介護付なのか、マンションの呼び名なのかを契約書で確かめます。
表示の決まりは2つの層にあります。1つは厚生労働省の指針で、住宅型・健康型のように指定を受けていないホームは「介護付き」「ケア付き」と表示してはいけないとし、訪問介護などを使う形のホームが「終身介護マンション」などと広告することは不当表示のおそれがあるとしています。もう1つは景品表示法の告示で、有料老人ホームの表示について、書き方の決まりを置いています。
- 介護サービスをホーム自身が提供していないなら、そのことをはっきり書く
- 保険の外の介護サービスは、内容と費用をはっきり書く
- 職員の数は、常勤換算の人数・夜間の最少人数・資格を持つ職員の常勤と非常勤の別を書く
- 「終身」をうたう表示で、状態によって住み続けられない場合があるなら、そのことをはっきり書く
出典:有料老人ホームに関する不当な表示(消費者庁・PDF)/有料老人ホームの設置運営標準指導指針(厚生労働省・PDF)
これらは有料老人ホームの表示の決まりで、分譲マンション一般にかかる決まりとして読むことはできません。ただ、パンフレットを読むときの物差しとしては使えます。
たとえば、パンフレットに「介護付き」「最期まで安心」とあっても、介護を提供する事業所の名前や夜間の職員の数が見当たらない場合は、その欄を担当者に書面で出してもらう材料になります。
確かめる順番は、介護を提供するのは誰か、夜間に建物に何人いるか、住み続けられない場合が書かれているか、の3つです。
介護は誰がするか

分譲マンションで介護が必要になったときは、在宅と同じく、ケアマネジャーにケアプランを作ってもらい、外の訪問介護やデイサービスなどの事業所と親が契約して使います。介護費は、要介護度ごとの1か月の上限(区分支給限度基準額)の中で使った分の1〜3割で、上限を超えた分は全額自己負担です。
上限は単位数で決まっていて、1単位が何円になるかは地域とサービスの種類で10円〜11.40円の幅があります。下の表の円の額は、1単位10円の地域で計算した目安です。
| 要介護度 | 1か月の上限(1単位10円の地域の目安) |
|---|---|
| 要支援1 | 50,320円 |
| 要支援2 | 105,310円 |
| 要介護1 | 167,650円 |
| 要介護2 | 197,050円 |
| 要介護3 | 270,480円 |
| 要介護4 | 309,380円 |
| 要介護5 | 362,170円 |
出典:介護サービス情報公表システム「サービスにかかる利用料」(厚生労働省)/令和6年度介護報酬改定における地域区分(厚生労働省・PDF)
※1単位の単価は自治体によって違います。お住まいの市区町村で確認してください。
たとえば、要介護3で2割負担の母が、1単位10円の地域で上限いっぱいまで居宅サービスを使うと、介護費の自己負担は270,480円の2割で月54,096円の目安です。同じ母が1割負担なら27,048円です。使う量が上限より少なければ、自己負担もその分下がります。
負担割合は原則1割で、合計所得金額が160万円以上で、年金収入とその他の合計所得金額が単身280万円以上(2人以上の世帯は346万円以上)なら2割、合計所得金額220万円以上で単身340万円以上(2人以上の世帯は463万円以上)なら3割です。
分譲マンションでは、建物に介護の事業所が入っていても、使うかどうかは親とその事業所の契約で決まります。ケアプランの案を作ってもらい、管理費などとは別に「介護費」の欄を足して月々の支払いを見てください。
費用は4つに分けて考える
介護付きマンションの費用は、住まいを手に入れる費用、建物の管理の費用、サービスの費用、介護費の4つに分けて考えると、比べやすくなります。分譲マンションでは、介護費だけが介護保険の中で、ほかは保険の外です。
分けて考えるのは、それぞれ払う相手と止め方が違うからです。購入代金は売り主に払い、管理費や修繕積立金は管理規約で決まる払い先(管理組合など)へ、食事や見守りのサービス費はサービスの事業者へ、介護費は外の介護の事業所へ払います。サービスを使わなくなっても管理費やサービス費がかかり続けるのかは、管理規約とサービスの契約で確かめる点です。
| 費用 | 払う相手 | 確かめる書類 |
|---|---|---|
| 購入代金 | 売り主 | 売買契約書 |
| 管理費・修繕積立金 | 管理組合など | 管理規約・長期修繕計画 |
| 食事・見守りなどのサービス費 | サービスの事業者 | サービスの契約書 |
| 介護費 | 外の介護の事業所 | ケアプラン・事業所の契約書 |
金額の相場は、一次の統計で確かめられていないので書きません。「介護付きマンションにいくらかかるか」は、表の4つを候補ごとに書き出して足す、という決まり方で答えるしかありません。
介護費の自己負担には高額介護サービス費の仕組みがあり、1か月の自己負担が区分ごとの上限を超えると、超えた分が申請で戻ります。管理費やサービス費は対象に入りません。
たとえば、市町村民税課税〜課税所得380万円未満の世帯で、2割負担の母だけが要介護3の上限いっぱいを使い、自己負担が54,096円になった場合、世帯の上限44,400円との差の9,696円が申請で戻る計算です。
比べるときは、購入代金を除いた毎月の3つ(管理の費用・サービス費・介護費)を、親の年金の月額と並べて書いてください。介護費が上がった月にも払い続けられるかが、買えるかどうかより先に見る点です。
入れる人の条件と一人暮らし・認知症
入れる人の条件は、住まいの種類で決まり方が違います。サ高住は法令で年齢の要件があり、有料老人ホームは入居時の要件の表示区分があり、分譲マンションは物件ごとの売買契約や管理規約で決まります。
サ高住に入れるのは、60歳以上の人か、要介護・要支援の認定を受けている60歳未満の人で、同居する人にも条件があります。有料老人ホームは、入居時の要件を「入居時自立」「入居時要介護」「入居時要支援・要介護」「入居時自立・要支援・要介護」の4区分で表示します。分譲マンションの年齢などの条件は、法令の決まりとしては確かめられないので、物件ごとに書面で見ます。
- 年齢の条件(何歳から入れるか、同居する家族の条件)
- 入るときに自立が求められるか
- 一人暮らしの見守りの方法(訪問か、通報の装置か)
- 認知症の診断があるときの扱い
出典:高齢者住まい法施行規則3条(e-Gov法令API)/有料老人ホームの設置運営標準指導指針 別表(厚生労働省・PDF)
年齢の制限を聞かれたら、サ高住は60歳以上が基本で、分譲マンションは物件の条件しだい、が答えになります。
たとえば、一人暮らしで自立している母が分譲マンションを考える場合、入るときの条件は満たしても、認知症の診断がついたあとのサービスの扱いが契約に書かれていないことがあります。そのときは、診断がついた場合にサービス契約や住まい方がどうなるかを、契約前に書面で聞いておきます。
親のいまの認定区分、認知症の診断の有無、一人暮らしかどうかを1枚に書いて、候補ごとに条件に当てはまるかを確かめてください。
要介護度が上がっても住み続けられるか
要介護度が上がったときに住み続けられるかは、呼び名では決まりません。分譲マンションなら管理規約とサービスの契約、サ高住や有料老人ホームなら入居契約の書面で決まります。
分譲マンションの住戸は親の持ち家なので、介護の量が増えても、外の介護サービスを増やして暮らす形は在宅と変わりません。ただし、介護保険で使える量には上限があり、夜間の見守りや医療のケアを外のサービスでどこまで組めるかは、地域の事業所しだいです。訪問看護は、主治の医師が、治療の必要の程度が基準に当てはまると認めた人が対象です。
サ高住では、入院や心身の状況の変化を理由に、事業者が一方的に居住部分を変えたり解約したりできない契約であることが登録の基準になっています。合意による変更や解約まで禁じたものではないので、契約書の解約の条項を読みます。介護付の有料老人ホームは、ホームが提供する介護を受けながら居室で暮らし続けられる類型ですが、看取りまでの扱いは契約で確かめます。
- 1介護費の見込み上限の中で収まるか、超える分はどれくらいか
- 2夜間の対応夜に建物にいるのは誰か、呼べば誰が来るか
- 3医療のケア訪問看護など、外の事業所でどこまで組めるか
- 4契約の条項住み続けられない場合がどう書かれているか
たとえば、要介護1で入った父が要介護4になり、夜間も見守りが欠かせなくなった場合、夜間の訪問を組める事業所が近くにあるかで暮らし方が変わります。組めないときは、介護付の有料老人ホームや特養への住み替えを比べる時期です。
見学では「介護の量が増えて住み替えた人はいますか。そのときどこへ移りましたか」と聞き、答えが書面のどこに書いてあるかも示してもらってください。
売るとき・相続するときに子が負うこと
住まいを手放すときの手続きは、契約の形で変わります。分譲マンションは売るか相続することになり、サ高住や有料老人ホームは契約の解約と前払金の返還の問題になります。
分譲マンションの住戸は親の財産なので、親が亡くなれば相続財産になります。遺産分割で不動産を取得した人は、遺産分割の日から3年以内に登記をすることになっています。分割がまとまらないうちは、相続人申告登記という申出をした相続人については、相続登記の義務を果たしたものとみなされる道もありますが(相続人全員がそうなるには、それぞれの申出が要ります)、分割がまとまったあとの登記や、売るときの登記には相続登記が要ります。相続による所有権の移転登記の登録免許税の税率は、固定資産課税台帳の価格に対して1000分の4です。
サ高住で家賃等の前払金を払っている場合は、入居後3か月以内に契約が解除されるか入居者の死亡で終わったときは、住んだ日数分を差し引いて返す契約が登録の基準になっています。それより後の返還額は契約ごとなので、重要事項説明書の「前払金の返還額の推移」で確かめてください。
出典:相続登記の申請義務化に関するQ&A(法務省)/高齢者住まい法施行規則12条(e-Gov法令API)
たとえば、母が分譲マンションに住んだまま亡くなり、子2人が相続する場合、誰が住戸を取得するかを決めるまでの間も、管理費などの支払いをどうするかを決めておく必要が出てきます。売るときの買い手の条件(年齢など)が管理規約で決まっているかも、早めに読んでおきたい点です。
相続税の計算や評価は、ここから先は税理士へ、相続登記の手続きは司法書士へ相談してください。登記の窓口は不動産の所在地を受け持つ法務局です。
向く親・向かない親
分譲マンションが向くのは、自立していて、介護が必要になったら外のサービスを自分で選んで組み合わせたい親です。介護の量がすでに多い親には、介護付の有料老人ホームや特養を先に並べて比べる余地があります。
分譲マンションは持ち家ですが、暮らし方は管理規約の範囲で決まります。その一方で、介護費は上限を超えると全額自己負担になり、夜間や医療のケアは外の事業所しだいです。この2つの性格から向き不向きが分かれます。
- 向く:自立していて、食事や見守りのサービスがあれば暮らせる
- 向く:住まいを財産として持ち続けたい事情がある
- 比べたい:すでに要介護で、夜間の見守りが毎日要る
- 比べたい:年金が少なく、介護費が上がると払えない
たとえば、夫婦で分譲マンションに住み、父だけが要介護3になった場合、母はそのまま住み、父だけが施設に移る形も考えられます。特養は原則として要介護3以上が入所の対象なので、父は候補に入ります。介護付の有料老人ホームでは、ホームの介護を受けている間、訪問介護やデイサービスなど6つのサービスを介護保険で別に使えません。父が移っても住戸を持ち続けるなら、マンションの管理費などがかかり続けるかどうかを管理規約で確かめ、かかる場合は世帯の家計でどう払うかを決める必要があります。
夫婦のどちらかに介護が要りそうなら、2人が別々の住まいになった場合の月々の支払いを、先に書き出しておいてください。
契約前にそろえる書類

契約の前に、住まいの書類とサービスの書類の両方をそろえて読みます。分譲マンションは売買の契約とサービスの契約を分けて読み、サ高住と有料老人ホームは入居の契約に重要な事項の書面が付きます。
サ高住の事業者は、契約を結ぶまでに登録事項などを書いた書面を交付して説明しなければならず、広告で事実と著しく違う表示をすることも禁じられています。有料老人ホームの設置者も、重要な事項を書面で交付して開示することになっています。有料老人ホームの運営の状況は都道府県知事に報告され、知事が公表する仕組みもあるので、手元の書面と見比べられます。
| 住まい | そろえる書類 |
|---|---|
| 分譲マンション | 売買契約書、管理規約、サービスの契約書、長期修繕計画 |
| サ高住 | 契約前に交付される書面、入居契約書、登録簿の記載 |
| 有料老人ホーム | 重要事項説明書、入居契約書、都道府県の公表情報 |
出典:高齢者住まい法17条(e-Gov法令API)/老人福祉法施行規則20条の7(e-Gov法令API)
たとえば、分譲マンションの管理規約に「住戸を貸すときの条件」や「入居できる人の年齢」が書かれていれば、親が住まなくなったあとの使い道に関わります。サービスの契約書に解約の条項がなければ、使わなくなったあとの扱いを書面で聞く材料になります。
書類は持ち帰って家族で読み、分からない欄を箇条書きにしてから契約の日を決めてください。書面で確かめていない点が残っているなら、契約を延ばすほうが損を小さくできます。
住み替えずに今の家で続ける条件
住み替えは選択肢の1つで、正解ではありません。分譲マンションでの介護は在宅と同じ居宅サービスなので、介護の受け方だけを見れば、今の家との違いは大きくありません。
分譲マンションに移って変わりうるのは、食事や見守りなどのサービスが付く場合があることと、段差の少ない住まいになる場合があることです。逆に言えば、食事と見守りを今の家で埋められるなら、住み替えずに続ける道があります。
- 食事の用意を、家族か配食・訪問介護で回せている
- 夜に何かあったとき、気づいて連絡できる仕組みがある
- 家の中の段差や浴室で、転ぶ心配が大きくない
- 本人が今の家で暮らしたいと思っている
たとえば、一人暮らしの母が要支援2で、食事の用意だけが難しくなっている場合は、配食と訪問介護を組めば今の家で続けられる余地があります。反対に、夜中の転倒が続き、離れて住む子が駆けつけられない状態なら、住み替えを比べる段階です。
欠けている条件が見えたら、ケアマネジャーに「この点を在宅で埋めるサービスはありますか」と聞いてください。埋められないものが重なってから住み替えを考えると、親にも理由を説明しやすくなります。まだ要介護認定を受けていない親なら、市区町村の窓口で申請し、今の家で使えるサービスを先に知っておくと、住み替えと比べる材料がそろいます。
比べる候補の探し方
分譲マンションだけで探さず、サ高住や介護付・住宅型の有料老人ホームも同じ表に並べて比べます。親の状態に合う住まいは、呼び名ではなく、介護の受け方と費用の形で決まるからです。
サ高住は都道府県の登録簿で、有料老人ホームは都道府県への届出と公表の情報で、それぞれ確かめられます。候補が決まったら、ケアマネジャーにその住まいに入った場合のケアプランの案を作ってもらうと、介護費の見込みがそろいます。
※有料老人ホームの届出先やサ高住の登録先は自治体によって違います。お住まいの市区町村で確認してください。
たとえば、要介護2の父が候補を探す場合、分譲マンション1件、サ高住1件、住宅型と介護付の有料老人ホームを1件ずつ並べ、それぞれの「介護を誰がするか」と「毎月の支払い」を同じ欄に書くと、違いが見えやすくなります。
表ができたら、見学の順番は、介護の受け方が親の状態に合う候補から決めてください。建物や共用の設備の印象から入ると、介護費や住み続けられる条件の確認が後回しになります。見学には書類の確かめたい欄に付せんを貼って持って行き、担当者と読み合わせると聞き漏らしが減ります。
※この枠にはプロモーション(アフィリエイト広告)を含みます。
親の介護の必要が大きくなりそうなら、マンションだけでなく、介護付の有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅も並べて比べておくと判断を誤りにくくなります。老人ホームの検索サイトでは、種類・地域・予算で絞って資料をまとめて取り寄せられます。資料では、介護を誰が提供するかと、介護が重くなったときの扱いを先に確かめてください。
住み替えたあとの実家
親が分譲マンションなどに住み替えたあと、残った実家をどうするかは、住み替えと同じ時期に考え始める問題です。分譲マンションを買うための資金に実家を売る場合は、売る時期と住み替えの時期の順番も関わります。
空き家のまま置くと、管理の手間と固定資産税などの費用は続きます。戻る見込みがあるのか、費用に充てるのか、家族が使うのかで取る道が変わります。
- 戻る見込みがある:当面は残し、誰が風通しや郵便を見るかを決める
- 購入の資金に充てたい:売る時期と、売るときの税の扱いを先に調べる
- 家族が使う:名義と費用の分担を話す
- 決めきれない:管理の分担だけ先に決め、見直す時期を区切る
たとえば、母が分譲マンションに移り、実家が空く場合、母が話せるうちに「戻るつもりはあるか」「荷物や仏壇をどうするか」を聞いておけば、あとで兄弟の判断が割れにくくなります。
「戻るか」「売るか」「誰が管理するか」の3つだけでも、住み替えの前に言葉にしておいてください。
よくある質問
介護付きマンションとはどんなマンションですか?
広告などで使われる呼び名で、実体はシニア向けの分譲マンション、サ高住、有料老人ホームのどれかです。買うのか、借りるのか、入居契約なのかと、届出・登録の有無で見分けます。
介護付きマンションに住めば、建物の職員が介護をしてくれますか?
分譲マンションやサ高住では、介護は外の訪問介護などを自分で選んで使うのが基本です。建物の職員が介護を提供するのは、特定施設入居者生活介護の指定を受けた介護付の有料老人ホームなどです。
サ高住はどんな人が入居できますか?
60歳以上の人か、要介護・要支援の認定を受けている60歳未満の人です。同居する人にも条件があるので、夫婦で入るときは登録の内容と契約で確かめてください。
要介護度が上がったら出ていかないといけませんか?
呼び名では決まらず、管理規約・サービスの契約・入居契約の書面で決まります。夜間と医療のケアを外のサービスで組めるかも、あわせて確かめてください。
分譲の住まいを相続したら、子は何をしますか?
住戸は相続財産になり、遺産分割で取得した人は分割の日から3年以内に登記をします。管理費などの支払いを誰が続けるかも決める必要があります。相続税は税理士へ、登記は司法書士か法務局へ相談してください。
介護保険は使えますか?
使えます。分譲マンションでは在宅と同じく居宅サービスを使い、介護費は要介護度ごとの上限の中で1〜3割です。上限を超えた分は全額自己負担です。
順番のおさらい
- 呼び名:介護付きマンションは呼び名で、実体は分譲マンション・サ高住・有料老人ホームのどれか
- 見分け方:契約の形と、届出・登録の有無で見る
- 「介護付き」の表示:有料老人ホームでは指定がないと表示できない。契約書で正体を確かめる
- 介護:分譲マンションでは外の居宅サービスを自分で選び、介護費は上限の中で1〜3割
- 費用:購入・管理・サービス・介護の4つに分ける
- 入れる人:サ高住は60歳以上が基本、分譲マンションは物件の条件しだい
- 介護が重くなったら:住み続けられるかは書面で決まる
- 売却と相続:相続財産になり、登記と管理費の負担が子に回る
- 向き不向き:介護の量が多い親は介護付の有料老人ホームや特養と比べる
- 契約前:住まいとサービスの両方の書類を読む
- 在宅の道:食事と見守りを今の家で埋められるなら住み替えない
- 探し方:分譲・サ高住・有料老人ホームを同じ表に並べる
- 住み替えたあと:実家を戻すか、売るか、誰が管理するかを先に聞く
介護付きマンションを考えるときに持っておきたい物差しは、「名前ではなく契約の形を見る」ことです。買う住まいなら介護は外から付け、売ることと相続することまでが子の側に回ってきます。親が元気なうちに書面をそろえ、介護が重くなったときと手放すときの扱いまで読んでおけば、住み替えの判断を親と同じ材料で話せます。

