相続放棄の期限はいつから3か月?|数え方・延長・過ぎたとき・遺品整理の注意

障子の続く和室
  • 3か月はいつから数えるのか。亡くなった日なのか
  • 離れて暮らしていて、亡くなったことを後から知った
  • 葬儀が終わって、親に借金があったかもしれないと分かってきた
  • 借金がどれだけあるのか、3か月で調べきれるか分からない
  • もう3か月を過ぎてしまっていたらどうなるのか
  • 遺品を片付けたり、預金から葬儀代を出したりしたら、放棄できなくなるのか
  • 兄弟の一人が放棄すると言っているが、自分はどうすればいいのか
  • 放棄したら、次は親戚に借金が回るのか
  • 司法書士と弁護士のどちらに、いつ頼めばいいのか

上記のような悩みに答えます。

相続放棄は、親の借金も財産も引き継がないと家庭裁判所に申し出る手続きで、期限は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月」です。ところが、亡くなったあとの手続きは死亡届から相続登記まで期限が重なっていて、相続放棄がその中でどの位置にあるのか、何をしたら放棄できなくなるのかが、悲しむ間もないまま分かりにくくなっています。士業の事務所の解説は正確ですが、最後は自分の事務所への相談で終わるものが多く、「放棄しなくていい場合」や「遺品整理は決めてから」といった、家族が先に知っておきたいことは後回しになりがちです。そこで、起算点・申述先・費用・伸長という基本を押さえたうえで、死後の期限の一覧の中での位置、決める前にしてはいけない処分、放棄しなくていい場合、専門家に頼む目安まで、民法の条文と裁判所の案内で確かめながら整理しました。

先に答え

相続放棄の期限は、自分のために相続が始まったと知った時から3か月以内です。親の最後の住所地の家庭裁判所に申述し、決められなければ3か月のうちに期間の伸長を申し立てます。

2026年9月時点の制度で確かめています

目次

相続放棄の期限は「知った時」から3か月

相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所に申述します(民法915条1項・938条)。3か月で決められないときは、その3か月のうちに、家庭裁判所に期間の伸長を申し立てられます。何もしないまま3か月が過ぎると、すべて引き継ぐ(単純承認)とみなされます(民法921条2号)。

3か月という期間が決まっているのは、相続がいつまでも決まらないままだと、親にお金を貸していた人や、同じ相続人の立場にある家族が困るからです。引き継ぐか放棄するかを一定の期間で決めてもらい、決めなかった場合は引き継いだものとして扱う。そうすることで、相続の関係を早く落ち着かせる仕組みになっています。

亡くなったあとの期限を、短い順に並べると次のとおりです。この一覧の中では、相続放棄は2番目に来ます(一覧に載せていない届出の中には、もっと短い期限のものもあります)。

手続き 期限 根拠
死亡届 7日以内 戸籍法86条
相続放棄・限定承認 3か月以内 民法915条
準確定申告 4か月以内 国税庁 No.2022
相続税の申告・納付 10か月以内 国税庁 No.4205
相続登記 3年以内 不動産登記法76条の2
この一覧の中では、相続放棄は死亡届の次
  1. 1死亡届7日以内
  2. 2相続放棄3か月以内
  3. 3準確定申告4か月以内
  4. 4相続税の申告10か月以内

一覧にして見ると、この中では相続放棄が死亡届の次に来る期限だと分かります。準確定申告や相続税の申告は、引き継ぐかどうかが決まってからの話なので、相続放棄を先に決めないと、その先の手続きの準備も進みません。

たとえば、葬儀や役所の手続きに追われているうちに、気づけば何週間も過ぎていた、という家は少なくありません。残りの期間で、親の財産と借金を調べ、兄弟と話し、申述書を用意することになります。亡くなった日を上の計算ツールに入れて、自分の家の期限の日付を一度書き出しておくと、残りの時間が見えます。

出典:民法915条(e-Gov法令API)/民法938条(e-Gov法令API)/戸籍法86条(e-Gov法令API)/国税庁 No.2022/国税庁 No.4205/不動産登記法76条の2(e-Gov法令API)

相続放棄の期限はいつから数える?

テーブルの上の書類

条文の起点は、亡くなった日ではなく「自己のために相続の開始があったことを知った時」です。

起点が「知った時」になっているのは、亡くなったことを知らないまま期限が過ぎてしまうのは不公平だからです。離れて暮らしていて連絡がなかった、長く疎遠だった、といった事情がある人にも、決めるための時間を同じように残す考え方です。

起点がいつになるかは、置かれた立場で変わります。

  • 親と同居していた子:多くは亡くなった日とほぼ同じ
  • 離れて暮らしていて、亡くなったことを後から知った子:知った時から
  • 先の順位の相続人が全員放棄して、自分が相続人になった親族:自分が相続人になったと知った時から

たとえば、兄弟の全員が放棄したことで、亡くなった人の兄弟姉妹が新しく相続人になる場合、その人たちの3か月は、自分が相続人になったと知った時から始まります。親が亡くなった日から数えるわけではありません。下の「相続放棄するとどうなるか」で書く、次の順位の親族への知らせが大事になるのはこのためです。

ただし、「知った時」がいつかで争いになると、判断するのは家庭裁判所です。迷ったら、亡くなった日から数えて3か月以内に動くと考えておくのが安全です。起点を遅い側に見積もって動くと、あとで「その日には知っていたはず」と言われたときに間に合わなくなることがあります。期限の最後の日がいつになるかは、申述先の家庭裁判所で確かめておくと確実です。

相続放棄はどこに、誰が、いくらで出す?

申述先は、自分の住所ではなく、亡くなった親の最後の住所地の家庭裁判所です。相続人がそれぞれ申述し、費用も申述人1人につきかかります。

項目 内容
申述する人 相続人(未成年者・成年被後見人は法定代理人が代理)
申述先 亡くなった親の最後の住所地の家庭裁判所
費用 収入印紙800円分(申述人1人につき)+連絡用の郵便切手(裁判所ごとに違う)
書類 申述書、親の住民票除票または戸籍附票、親の死亡の記載のある戸籍謄本、申述する人の戸籍謄本など(順位ごとに追加あり)

出典:裁判所「相続の放棄の申述」

申述先が親の最後の住所地になっているのは、相続の手続きをその人の暮らしていた場所の裁判所でまとめて扱う仕組みだからです。兄弟が別々の地域に住んでいても、申述先は同じ裁判所になります。遠方でも郵送で出せるかは、その裁判所に確認してください。

申述は相続人がそれぞれ行います(費用も申述人1人につき)。兄弟の誰かが放棄しても、ほかの兄弟の分は済みません。放棄は、一人ひとりが「自分は引き継がない」と決める手続きだからです。

たとえば、兄が放棄すると決め、自分も放棄したいと考えている場合は、兄の申述とは別に、自分の申述書を出す必要があります。同じ裁判所に同じ時期に出すと書類の取り寄せをまとめられることがありますが、申述そのものは一人ずつです。逆に、兄は放棄するが自分は引き継ぐ、と分かれることもあり、それぞれの判断は尊重されます。

準備は、親の住民票除票または戸籍附票、親の死亡の記載のある戸籍謄本、自分の戸籍謄本を取り寄せるところから始まります。戸籍の取り寄せには時間がかかることがあるので、放棄を考え始めた時点で先に手配しておくと、期限の近くで慌てずに済みます。

3か月で決められないなら、伸ばせる

借金がどれだけあるか分からない、財産の調べがつかない、というときは、3か月の期間を延ばすよう家庭裁判所に請求できます(民法915条1項ただし書)。

承認するか放棄するかを決める前に、相続財産を調べることもできます(同条2項)。延ばすかどうか、どれだけ延ばすかは家庭裁判所が判断します。

伸長の仕組みがあるのは、借金や財産の中身が分からないまま決めさせると、あとで「知っていれば放棄しなかった」「知っていれば引き継がなかった」という結果になりかねないからです。調べる時間が要る事情があるなら、その事情を示して期間を延ばしてもらう、という考え方です。

伸長の申立ては、もとの3か月の期間内にする必要があります。期間が過ぎてからでは伸ばせないので、調べがつきそうにないと分かった時点で早めに動いてください。

財産と借金を調べるときは、次のところから当たると手がかりが見つかりやすくなります。

  • 親あての郵便物(金融機関・カード会社・借入先からの通知や督促)
  • 通帳と、口座からの引き落としの記録
  • クレジットカードの明細
  • 信用情報機関への開示請求(加盟している業者との借入やカードの契約の記録が分かる。個人からの借金や保証は出ないことがある)
  • 保証人になっていないかが分かる書類(契約書の控えなど)

たとえば、郵便物から複数の借入先が見つかり、それぞれの残高を問い合わせている途中で3か月が近づいた場合は、調べがついていないことを理由に伸長を申し立てる、という道があります。申し立てるときは、何を調べていて、何がまだ分かっていないかを説明できるように、問い合わせた先と日付をメモしておいてください。

相続放棄の期限が過ぎていたら、処分せずにすぐ相談

木枠のガラス戸

3か月の期間内に放棄も限定承認もしなければ、単純承認をしたものとみなされます(民法921条2号)。これが原則です。

なお、3か月を過ぎてから借金が見つかった場合でも、事情によっては放棄が認められることがあります。認められるかどうかは、家庭裁判所が事情を見て判断します。自分で諦めず、すぐに司法書士・弁護士に相談してください。

原則があるのに例外の余地が残っているのは、借金があることを知る手がかりがまったくなかった人にまで、期限を理由に引き継がせるのは酷だと考えられてきたからです。ただ、例外がどんな事情で認められるかは、家ごとの事情で大きく変わります。期限を過ぎていると分かった時点で、自分で結論を出さないことがいちばん大切です。

相談するまでのあいだは、次の「処分」にあたることをしないでおくのが安全です。期限を過ぎていても、処分をしていないかどうかは、放棄が認められるかどうかを考えるときの材料になりえます。

たとえば、親が亡くなってから時間がたち、ある日突然、知らない借入先から督促状が届いた、という場面を考えてみてください。慌てて一部を払ってしまうと、引き継ぐ意思を示したと受け取られるおそれがあります。督促状が届いたら、払う前に、その督促状を持って司法書士・弁護士に相談してください。持っていくものは、督促状、亡くなった日と、その知らせをいつ受けたかが分かるもの、自分が相続人だと分かる戸籍です。

決める前に「処分」すると放棄できなくなる

相続財産の全部または一部を処分すると、単純承認(すべて引き継ぐ)をしたものとみなされ、放棄できなくなることがあります(民法921条1号)。いちばん多い失敗はここです。

処分が問題になるのは、財産を自分のものとして扱う行動が、「引き継ぐつもりがある」という意思を示したと見られるからです。引き継ぐかどうかを決める前に財産を動かすと、自分では決めていないつもりでも、決めたものとして扱われることがあります。

処分にあたるおそれがあるもの:

  • 親の預金を引き出して自分のために使う
  • 実家の家財や車を売る、捨てる
  • 値打ちのある物(貴金属・骨董・車など)を形見分けで配る
  • 親が貸していたお金や、未払いの家賃・代金を取り立てて受け取る

一方、傷みやすい物を片付ける、壊れた窓を直すといった保存行為は、処分に入りません。境目は事情によって違います。迷うことをする前に、司法書士・弁護士に聞いてください。

家財をまとめて片づける遺品整理を、引き継ぐかどうか決める前に進めてよいのかは、遺品整理は相続を決めてからで、先に探す物と手をつけない物に分けて整理しています。

もう一つ。3か月の期間内に放棄も限定承認もしなければ、単純承認をしたものとみなされます(同条2号)。何もしないこと自体が選択になります。

放棄したあとでも、相続財産を隠したり、勝手に使ったりすると、単純承認をしたものとみなされることがあります(同条3号)。

たとえば、葬儀の費用を親の預金から出したいという場面は、多くの家で起きます。これが処分にあたるかどうかは、使い方や金額、事情によって判断が分かれるところなので、放棄を少しでも考えているなら、出す前に司法書士・弁護士に確かめてください。出すことになった場合は、領収書と、何にいくら使ったかの記録を残しておくことが、あとで説明するときの助けになります。

葬儀の費用をどこから出すか(親の口座が止まったときの払戻しの制度、喪主の立て替え、葬祭費の申請)の全体は、親の家族葬の費用は誰がいつ払う?で整理しています。

出典:民法921条(e-Gov法令API)

相続放棄するとどうなるか

放棄をした人は、その相続について初めから相続人とならなかったものとみなされます(民法939条)。借金も引き継ぎませんが、預金や実家も受け取れません。「借金だけ放棄する」ことはできません。

放棄がこういう形になっているのは、相続が「財産と借金をまとめて引き継ぐ」仕組みだからです。良いものだけ受け取って悪いものだけ断ることを認めると、お金を貸していた人が損をします。そのため、放棄するなら全部を手放す、引き継ぐなら全部を引き継ぐ、という形が基本です。もう一つの道として、受け取る財産の範囲で借金を払う「限定承認」がありますが、これは相続人全員がそろって家庭裁判所に申述する必要があります。

その結果、同じ順位のほかの相続人の取り分が増え、同じ順位の人が全員放棄すると、次の順位の親族が相続人になることがあります。放棄するなら、次に相続人になりうる親族にも知らせておくと、あとでもめにくくなります。

放棄したあとに起きやすいことは、次のとおりです。

  • 同じ順位の兄弟の取り分が増える
  • 兄弟全員が放棄すると、次の順位の親族(亡くなった人の親や兄弟姉妹など)が相続人になることがある
  • 実家や預金も受け取れないので、実家に住み続けたい家族がいる場合は話し合いが要る

たとえば、子の全員が放棄した結果、亡くなった親の兄弟姉妹、つまり叔父や叔母が相続人になることがあります。何も知らせずにいると、叔父や叔母はある日突然督促状を受け取り、そこから自分の3か月が始まることになります。放棄すると決めたら、次に相続人になりうる親族に、放棄したことと、借金が見つかっていることを伝えておくと、親族の側も準備ができます。

出典:民法939条(e-Gov法令API)

相続放棄しなくていい場合

相続放棄は、借金のほうが多いときの手段です。次のようなときは、急いで考えなくてかまいません。

  • 親の財産と借金の中身がおおよそ分かっていて、借金のほうが明らかに少ない
  • 実家や預金を引き継ぐつもりでいる

この条件を先に置いたのは、「期限がある」と聞いて、必要のない家まで放棄を検討して手間と不安を抱えることがあるからです。放棄は、引き継ぐと困る借金がある家のための手続きで、すべての家が考えなければならないものではありません。

ただし「借金はないはず」と思っていても、保証人になっていた、カードの残高があった、ということは後から分かります。3か月のうちに、郵便物・通帳・カードの明細だけは見ておくと、判断の材料になります。

たとえば、親が年金暮らしで借入の話を聞いたこともなく、通帳にも返済の引き落としが見当たらない、という家なら、放棄を急ぐ理由は小さいと言えます。一方、親が自営業をしていた、知人の保証人になっていたと聞いたことがある、という家は、借金が見えにくいので、3か月のうちに上の「3か月で決められないなら、伸ばせる」で挙げた調べ方を一通り当たっておいてください。

期限の一覧を出し、放棄するかどうかの方向が決まったら、実家の片付けに入れます。放棄を考えているなら、遺品整理は決めてからにしてください。家財を処分すると、上の「処分」にあたるおそれがあります。引き継ぐと決めた家なら、片付けを先に進めておくと、実家をどうするかを考えるときに楽になります。

専門家に頼む目安と家庭裁判所の窓口

次のような場面では、自分で進めずに司法書士・弁護士に相談してください。手続きの流れや書類は、親の最後の住所地の家庭裁判所でも案内を受けられます。

  • 借金の額が分からない、調べ方が分からない
  • 3か月が迫っている、または過ぎてしまった
  • 兄弟の中で、放棄する人としない人が分かれる
  • 家財の片付けや預金の引き出しを、もうしてしまった

こうした場面で専門家が要るのは、どれも「事情によって判断が分かれる」ところだからです。期限を過ぎた場合の扱いや、すでにした行動が処分にあたるかどうかは、家ごとの事情を聞かないと答えられません。

司法書士と弁護士のどちらに頼むかは、困っていることの中身で考えます。申述書などの書類を整えて手続きを進めたいなら司法書士、借入先との交渉や、兄弟・親族との争いがあるなら弁護士、というのが大まかな分かれ方です。どちらか迷うときは、最初に相談した先で、自分の件がどちらに向くかを聞いてもかまいません。

相談に行くときは、次のものを分かる範囲でそろえておくと、話が早く進みます。

  • 亡くなった日と、そのことを知った日が分かるもの
  • 親あての郵便物のうち、金融機関や借入先からのもの
  • 通帳やカードの明細
  • 自分がすでにした行動のメモ(片付けた物、引き出したお金など)

放棄すべきかどうかは借金と財産の中身しだいなので、ここでは決められません。ただ、上のものをそろえて相談すれば、残りの期間で何ができるかを具体的に聞けます。

※この枠にはプロモーション(アフィリエイト広告)を含みます。

借金があるか分からないまま3か月が迫っている、相続人が何人もいて戸籍集めが追いつかない、という場合は、相続放棄の申述書や必要な戸籍の取り寄せを司法書士に頼む家もあります。自分で出せるのは、相続人が少なく、書類がそろっている場合です。頼む前に、料金に戸籍の取り寄せが含まれるかを確かめてください。

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引き継ぐなら、次は実家の話

放棄せずに引き継ぐなら、次は実家をどうするかです。

実家を売る場合に使える特例には、相続の時期から数える期限と、特例そのものの期間があります。相続放棄の方向が決まったら、実家の期限も続けて確かめておくと、次の決断で慌てずに済みます。

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相続放棄のほかにも期限のある手続きが続きます。全体の順番は親が亡くなったらすること、何からやる?、日付の計算は死後の期限カレンダーで確かめてください。

よくある質問

相続放棄の期限の3か月を過ぎたらどうなりますか?

原則として、すべて引き継ぐ(単純承認)とみなされます(民法921条2号)。事情によっては過ぎてからでも認められることがあるので、すぐに司法書士・弁護士に相談してください。相談するまでは、預金を使う・家財を売るといった処分をしないでおいてください。

亡くなってから何年もたっていても、相続放棄はできますか?

期限は亡くなった日からの年数ではなく、自分のために相続が始まったと知った時から3か月です(民法915条1項)。認められるかは家庭裁判所が事情を見て判断します。年数がたってから督促状が届いた場合は、払う前に専門家に相談してください。

相続放棄の期限は延長できますか?

3か月のうちに家庭裁判所に申し立てれば、期間の伸長を認めてもらえることがあります(民法915条1項ただし書)。延ばすかどうか、どれだけ延ばすかは家庭裁判所が判断します。伸長の申立ては3か月の期間内にする必要があり、過ぎてからは伸ばせないので、早めに動いてください。

相続放棄の落とし穴は何ですか?

決める前に預金を使う・家財を売る、捨てるといった「処分」をすると、放棄できなくなることがあります(民法921条1号)。放棄すると預金や実家も受け取れず、借金だけを放棄することはできません。兄弟全員が放棄すると、次の順位の親族が相続人になることもあります。

兄弟の分もまとめて申述できますか?

申述は相続人がそれぞれ行い、費用も申述人1人につきかかります。兄弟の誰かが放棄しても、ほかの兄弟の分は済みません。申述先は、全員とも親の最後の住所地の家庭裁判所です。

葬儀代を親の預金から払っても大丈夫ですか?

処分にあたるかどうかは、使い方や事情によって判断が分かれます。放棄を少しでも考えているなら、払う前に司法書士・弁護士に確かめてください。払った場合は、領収書と使い道の記録を残しておいてください。

順番のおさらい

  1. 期限:知った時から3か月以内。この一覧の中では、死亡届の次に来る
  2. 起点:亡くなった日ではなく「知った時」。迷ったら亡くなった日から数えて動く
  3. 申述:親の最後の住所地の家庭裁判所へ。費用は収入印紙800円分(1人につき)と郵便切手。放棄は一人ずつ
  4. 伸長:決められないときは、3か月のうちに期間の伸長を申し立てる。財産と借金は郵便物・通帳・明細から当たる
  5. 過ぎていたら:自分で諦めず、処分をせずに、すぐ司法書士・弁護士へ
  6. 処分:放棄を決める前に、預金を使う・家財を売る・捨てるといった処分をしない
  7. 放棄の効果:初めから相続人でなかったことになる。借金だけの放棄はできない。次の順位の親族に知らせる
  8. しなくていい場合:借金が明らかに少なく、引き継ぐつもりなら急がない。遺品整理は方向が決まってから
  9. 頼む目安:書類と手続きは司法書士、交渉や争いは弁護士。家庭裁判所でも案内を受けられる

相続放棄の期限は、悲しみの中で最初に来る大きな決断です。全部を3か月で完璧に決めようとするより、まず期限の日付を書き出し、財産と借金の手がかりを集め、そのあいだは何も処分しない。この3つを守っておけば、決めきれないときも伸長の申立てや専門家への相談という次の手が残ります。

申述先と郵便切手の額は、親の最後の住所地の家庭裁判所で確認してください。

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この記事を書いた人

親の介護と相続の手引き編集部です。親の介護と相続の手続きについて、法令や省庁・自治体の公式資料を原文で確かめ、確認日を添えてまとめています。

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