ショートステイとは何か、親に使えるか|使える条件・何日まで・申し込みの手順

障子のある和室
  • 「ショートステイを使ってみては」と言われたが、どんなサービスなのか分からない
  • 親は要支援と言われた。要支援でも泊まりのサービスを使えるのか
  • まだ介護認定を受けていない。認定が無くても預けられるのか
  • 何日まで続けて泊まれるのか。「30日」と「認定期間の半分」はどちらが本当なのか
  • 介護の疲れで休みたい、出張がある、といった家族の事情でも使っていいのか
  • 介護している自分が入院することになった。明日からでも頼めるのか
  • 申し込みは誰にすればいいのか。ケアマネジャーがいない場合はどうするのか
  • 親が泊まりを嫌がっている。ほかに手はあるのか

上記のような悩みに答えます。

ショートステイは、親が自宅で暮らし続けることを前提に、何日か施設に泊まって介護を受けるサービスです。ところが日数の話になると、「連続30日まで」と「認定期間の半分まで」という二つの数え方が、見た範囲では同じ重さで並べて語られているものがあり、どちらを超えると何が起きるのかが分かりにくくなっています。施設の案内や介護メディアでは種類や1日の過ごし方、持ち物の説明はよく見かけますが、二つの決まりを根拠の条文ごとに分けた説明や、認定が出る前に使うときの扱い、家族が急に倒れたときの段取りまで書いたものは、見た範囲では多くありません。そこで、ショートステイの中身と使える人、申し込みの流れという基本を押さえたうえで、日数の二つの決まりの違い、認定前に使うときの注意、急ぎのときの動き方まで、介護保険法と国の基準の条文で確かめながら整理しました。

先に答え

ショートステイは、介護が必要な人が施設に短期間泊まり、入浴や食事などの介護を受ける介護保険のサービスです。要介護の人は短期入所生活介護・短期入所療養介護、要支援1・2の人は介護予防のショートステイを使います。保険で使えるのは連続30日までで、ケアプランでは日数を認定の有効期間のおおむね半数までにする決まりもあります(心身の状況などから特に必要と認められる場合は超えられます)。

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目次

施設に短く泊まる介護保険のサービス

障子のある和室

ショートステイは通称で、介護保険法のサービスでいうと「短期入所生活介護」と「短期入所療養介護」の二つに当たります。介護保険法8条9項は、短期入所生活介護を、居宅で暮らす要介護者を特別養護老人ホームなどの施設や老人短期入所施設に短期間入所させ、入浴・排せつ・食事などの介護その他の日常生活上の世話と機能訓練を行うこと、と定めています。

もう一つの短期入所療養介護は、8条10項で、介護老人保健施設や介護医療院などに短期間入所させ、看護、医学的管理の下における介護と機能訓練、その他必要な医療と日常生活上の世話を行うこと、とされています。こちらは対象が「治療の必要の程度が省令の基準に合う人」に限られていて、生活介護との違いは、医療が付くことと、対象者に条件があることの二点です。

条文から読み取れることを並べると、次のようになります。

  • 泊まる:日帰りではなく、施設に短期間入所して受ける
  • 介護を受ける:入浴・排せつ・食事などの介護と、日常生活上の世話
  • 機能訓練を受ける:心身の機能を保つための訓練
  • 医療が付く型もある:老健・介護医療院などで受ける療養介護

気をつけたいのは、条文の「短期間」に日数が書かれていないことです。「何日まで」は、この定義とは別の決まりで線が引かれていて、その二つの決まりは下の「日数の二つの決まり」の項でまとめています。

たとえば、親の入浴の介助が家族だけでは難しくなってきて、数日だけでも任せたいという場合は、生活介護のほうで足ります。一方で、退院したばかりで医学的な管理を受けながら過ごさせたいという場合は、療養介護が候補になりますが、療養介護を使えるかどうかは親の治療の必要の程度が省令の基準に合うかどうかで決まるので、主治医とケアマネジャーに先に相談しておくと話が進めやすくなります。

迷ったときは、泊まっている間に親に何をしてほしいのかを、入浴・食事・見守り・医療のうちどれが一番かで決めてください。そこが決まると、生活介護か療養介護か、どの施設に聞くかが絞れます。種類と施設ごとの違いは、別の記事で表にしています。

ショートステイの種類の違いと、どこで受けるか

出典:介護保険法8条(e-Gov法令API)

ショートステイを使える人と理由

ショートステイを介護保険で使えるのは、要介護の認定を受けて自宅で暮らしている人です。要支援1・2の人は、介護予防短期入所生活介護という別の名前のサービスを使います。介護保険法8条の2第7項は、居宅要支援者を同じ種類の施設に短期間入所させ、介護予防を目的として入浴・排せつ・食事などの支援と機能訓練を行うこと、と定めています。

要支援の人が使えるのは「介護予防」のショートステイで、目的が介護予防に置かれている点と、1日あたりの単位数が要介護の人とは別に決められている点が違います。要支援だから泊まりのサービスが使えない、ということはありません。ただ、介護予防のほうの日数などの細かい決まりはこの記事では扱っていないので、ケアプランを作る担当者に確かめてください。

使う理由については、国の基準が手がかりになります。指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準の120条は、ショートステイの基本方針として、利用者の心身の機能の維持と並べて「利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減」を図るものでなければならない、と書いています。家族の負担を軽くすることは、条文に書かれた目的の一つです。

誰が 使うサービス ケアプランを作る人
要介護1〜5で自宅に暮らす人 短期入所生活介護・短期入所療養介護 ケアマネジャー(居宅介護支援事業所)
要支援1・2で自宅に暮らす人 介護予防短期入所生活介護など 地域包括支援センター、または指定を受けた居宅介護支援事業所
認定をまだ受けていない人 認定の結果しだい(下の項) まず市区町村か地域包括支援センターに相談

厚生労働省の介護サービス情報公表システムは、ショートステイを使う場面の例として、本人の心身の状態や病状が悪いとき、介護する家族の病気・冠婚葬祭・出張のとき、家族の身体的・精神的な負担を軽くしたいとき、などを挙げています。「家族が休みたいだけでは使えない」と考える必要はなく、理由をどう伝えるかよりも、いつからいつまで、どんな介護が要るのかを具体的に伝えるほうが、ケアプランの相談は進みます。

たとえば、介護している娘が月に一度、週末に遠方で仕事があるという場合と、毎晩のトイレの介助で眠れない日が続いているという場合では、同じショートステイでも入れ方が変わります。前者は決まった週末に定期で入れる形、後者は家族が休める間隔を決めて何泊かを繰り返す形が考えられ、どちらもケアマネジャーと日程を組んでいく話になります。

使ってよいかどうかで迷うより、「家族のどの負担を、どの頻度で軽くしたいか」を言葉にしておくことが、相談の出発点になります。

出典:介護保険法8条の2(e-Gov法令API)/指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準120条(e-Gov法令API)

認定前・認定なしで使いたいとき

認定をまだ受けていない親が介護保険でショートステイを使うには、まず要介護認定の申請が要ります。介護保険法27条8項は、要介護認定は申請のあった日にさかのぼって効力を生ずる、と定めているので、申請したあとで結果を待つ間に使った分も、認定が出れば申請日から保険の対象になる、という形がとれます。

ただし、これは原則であって、条件が四つあります。一つ目は、申請より前に使った分はさかのぼらないことです。二つ目は、結果が「非該当(自立)」だった場合、それまでに使った分は保険の対象にならず、全額自己負担になりうることです。三つ目は、要支援と出た場合は使える給付が介護予防のものになり、月に使える限度額も要介護の人より小さくなることです。四つ目は、出た区分の月の限度額を超えて使った分は、さかのぼっても全額自己負担になることです。

結果が出るまでの期間について、介護保険法27条11項は、申請のあった日から30日以内に処分をしなければならない、と定めています。ただし、心身の状況の調査に時間がかかるなど特別な理由がある場合は、30日以内に見込みの期間と理由を通知したうえで延ばすことができる、というただし書きが付いています。実際に何日で結果が出るかは、自治体と時期によって違います。

たとえば、父が転んで歩くのが難しくなり、母一人では入浴の介助ができない、という場合は、認定の申請と同時に、地域包括支援センターに「結果を待つ間にショートステイを使いたい」と伝えます。父の状態から見て要介護と出る見込みが高いのか、それとも要支援や非該当もありうるのかで、待つ間の使い方は変わるので、見込みを聞いたうえで、使う日数を最初は短めに区切っておくと、結果が想定と違ったときの自己負担を抑えやすくなります。

認定の前に使うときの進め方は、ケアマネジャーや地域包括支援センターと決めます。動き方の順番は、申請、相談、使う日数を決める、の三つです。認定の扱いは自治体の運用にもかかわるので、お住まいの地域の窓口でも確かめてください。※お住まいの市区町村で確認してください。

要介護認定が出たら最初にすること

出典:介護保険法27条(e-Gov法令API)

ショートステイの日数の二つの決まり

ショートステイの日数には、性質の違う二つの決まりがあります。一つは「連続30日まで」で、31日目以降は介護保険の短期入所に当たらなくなる線です。もう一つは「認定の有効期間のおおむね半数」で、こちらはケアマネジャーがケアプランを作るときの目安です。

日数の決まりは、二つで性質が違う
連続30日まで

  • 31日目以降は保険の短期入所に当たらない
  • 同じ事業所への翌日の入所も連続として数える
認定期間のおおむね半数

  • ケアプランを作るときの目安
  • 特に必要と認められれば超えられる

連続30日の決まりは、厚生労働省の事務連絡(Q&A)で示されています。短期入所を連続して30日を超えて使った場合、30日を超える日以降は短期入所の介護報酬を算定できない、とされています。退所した翌日に同じ事業所へ入所した場合も連続して入所しているものとして扱われ、区分支給限度額を超えて全額自己負担になった日があっても通算して連続とみなされます。二つの認定期間や保険者の変更をまたいでも、30日を超えては算定できません。

31日目以降は介護保険のショートステイではないので、泊まり続けるなら事業所の料金で全額自己負担になります。間に自費の日を挟んでも連続の日数は途切れない扱いで、何日自宅に戻れば数え直しになるかは、この記事では扱わず、自費のショートステイの記事に回します。

もう一つの「おおむね半数」は、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準の13条21号にある決まりです。ケアマネジャーは、ケアプランにショートステイを位置付けるとき、利用者の心身の状況などから特に必要と認められる場合を除き、短期入所生活介護と短期入所療養介護を使う日数が要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならない、とされています。守る義務を負うのはケアマネジャーで、超えたらその日から保険が止まる、という条文ではありません。

決まり どこにあるか 誰に向いているか 超えるとどうなるか
連続30日まで 厚生労働省の事務連絡(Q&A) 事業所の報酬の算定 31日目以降は保険の短期入所に当たらない
おおむね半数 ケアマネジャーの運営基準13条21号 ケアプランの作り方 特に必要と認められれば超えられる

たとえば、更新後の認定の有効期間が12か月の親なら、おおむね半数は6か月分ほどが目安になります。新規の認定は有効期間が原則6か月なので、同じ考え方なら3か月分ほどです。ただし、これは読者が見当をつけるための計算で、条文は日数そのものを書いていませんし、有効期間の長さは市町村が人ごとに決めます。親の有効期間は、介護保険証に書かれている期間で確かめてください。

このほか、同じ事業所を長く続けて使うと、事業所が受け取る報酬の単位が下がる仕組みもあります。これは事業所側の報酬の話で、利用者が使えなくなる決まりではありません。

日数で迷ったら、まず「連続で何日泊まる予定か」と「認定期間のうち何日分を使う予定か」を、ケアマネジャーと二つに分けて数えてください。前者が30日を超えそうなら保険外の日が出ること、後者が半数を超えそうならケアプランで理由をどう扱うかを、それぞれ先に確かめておけます。

自費ショートステイになるのはいつからか(ロングショートの注意点)

出典:短期入所の連続利用に関するQ&A(厚生労働省の事務連絡の転載・岩沼市・PDF)/指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準13条(e-Gov法令API)

申し込みはケアマネジャーから

ショートステイの申し込みは、施設に直接電話するところからではなく、ケアプランを作る担当者への相談から始まります。要介護の人はケアマネジャー、要支援の人は地域包括支援センター(または指定を受けた居宅介護支援事業所)が窓口です。保険で使うショートステイは、ケアプランに位置付けたうえで施設と契約する、という順番で進みます。

ケアプランの作り方にも決まりがあります。指定居宅介護支援等の基準13条は、ケアマネジャーがサービス担当者会議を開いて原案に意見を求めること、原案の内容を利用者または家族に説明し、文書で利用者の同意を得ることを求めています。本人と家族が知らないうちにショートステイが入る、という流れにはならないということです。

ショートステイを使うまでの5段
  1. 1ケアマネに相談するいつ・何泊・理由を伝える
  2. 2ケアプランに入れる原案の説明を受け、文書で同意する
  3. 3施設を探す空きと受け入れの条件を聞く
  4. 4見学して契約する料金と契約の中身の説明を受ける
  5. 5泊まる送迎と持ち物を確かめておく

相談のときに伝えたいのは、次のような点です。

  • 使いたい時期と泊まる日数、定期か一度きりか
  • 使う理由(家族の病気・仕事・休息、本人の状態など)
  • 親の状態:歩けるか、食事の形、夜間のトイレ、認知症の症状
  • 薬と、必要な医療的なケア
  • 送迎が要るかどうか

送迎については、利用者の心身の状態や家族の事情から送迎が必要と認められる人に事業所が送迎したとき、片道184単位の送迎加算が付く仕組みがあります。送迎をしている事業所かどうかは、施設を探す段階で聞いておくと後で慌てません。

たとえば、離れて暮らす息子が、母の介護をしている父の手術に合わせて母をショートステイに預けたいという場合は、手術の日程が決まった時点でケアマネジャーに連絡し、入院の予定日と退院の見込みを伝えます。日程に幅があるときは、その幅も合わせて伝えておくと、施設を探す側も候補を絞りやすくなります。

ケアマネジャーがまだいない場合は、地域包括支援センターに相談してください。要介護の人のケアプラン(居宅介護支援)の作成には利用者の負担がかからず、費用の全額が保険から出ます。要支援の人の場合は別の仕組み(介護予防支援)なので、地域包括支援センターで確かめてください。

デイ・ヘルパー・ショートの組み合わせ方

出典:指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準13条(e-Gov法令API)

急ぎでショートステイが要るとき

病院の廊下

介護している家族が急に倒れたときなど、ケアプランに入っていないショートステイが急に必要になったら、最初の連絡先はケアマネジャーです。ショートステイには、ケアプランで予定していなかった利用を緊急に受け入れた事業所に付く「緊急短期入所受入加算」という仕組みがあります。

この加算は、ケアマネジャーが緊急に必要と認めた人を、計画外で受け入れた事業所に付くもので、1日90単位、原則7日まで(家族の疾病などやむを得ない事情がある場合は14日まで)とされています。利用者が払う分は、この単位に1単位の単価と負担割合を掛けた額です。仕組みがあるからといって、どこかが受け入れることが決まっているわけではなく、空きがあるか、加算を届け出ているかは事業所しだいです。

急ぎのときにすること 誰に 何を伝えるか
まず連絡する ケアマネジャー(いなければ地域包括支援センター) 何が起きたか、いつから必要か
親の状態を伝える ケアマネジャー・施設 歩けるか、薬、医療的なケア、認知症の症状
期間の見込みを伝える ケアマネジャー 家族の入院の予定、いつまで必要か
認定が無ければ申請する 市区町村・地域包括支援センター 申請と、待つ間の使い方の相談

たとえば、父を介護している母が夜に救急で入院した場合、翌朝のうちにケアマネジャーへ電話し、父が今夜どう過ごしているか、誰がそばにいるかを伝えます。すぐに受け入れ先が見つからない日に備えて、親族が泊まりに来られるか、訪問のサービスを一時的に増やせるかも、同じ電話で相談しておくと、つなぎの手が打てます。遠くに住んでいる子が動く場合の段取りは、別の記事でまとめています。

急ぎの場面で慌てないためにできるのは、ふだんから「家族が倒れたら誰に何を伝えるか」をメモにして、介護保険証・お薬手帳と一緒に置いておくことです。ケアマネジャーの連絡先と、親の状態・薬・医療的なケアの要点が1枚にまとまっていれば、電話を受けた家族の誰が動いても同じことを伝えられます。

遠距離で親に何かあったときの動き方

出典:指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(厚生労働省)

ショートステイの費用は式で決まる

ショートステイの費用は、介護保険が効く介護サービス費の自己負担に、保険の外になる食費・滞在費などを足した額です。介護サービス費は、1日の単位数に1単位の単価と負担割合を掛けて出します。

1泊の自己負担は、二つを足して出す
単位数×1単位の単価×負担割合(1〜3割)+食費・滞在費(保険外)=1泊に払う額

1日の単位数は、要介護度、部屋の種類(従来型個室・多床室・ユニット型個室)、施設の型(単独型・併設型)で決まります。1単位の単価は地域とサービスの種類で決まっていて、10円から11.40円の範囲です。負担割合は原則1割で、所得によって2割か3割になります。これに、事業所の体制によって付く加算と、処遇改善加算が乗ります。

食費と滞在費は、介護保険法41条1項の括弧書きで保険給付の対象から除かれていて、額は施設との契約で決まります。ただ、「ショートステイは全額自己負担」というわけではなく、介護サービス費の部分は1〜3割の負担です。負担限度額認定を受けた人は、補足給付で食費と滞在費が軽くなる仕組みがあります。条件と額は費用の記事で扱います。

もう一つ見落としやすいのは、ショートステイの介護サービス費も、デイサービスやヘルパーと合わせて、月の区分支給限度額の中で使う点です。限度額を超えた分は全額自己負担になるので、ほかのサービスを多く使っている月にショートステイを足すときは、枠の残りをケアマネジャーに聞いてください。

たとえば、同じ要介護3の親でも、多床室の併設型と、ユニット型個室の単独型では1日の単位数が違い、さらに食費と滞在費は施設ごとの契約で違います。「1泊いくら」を一つの数字で探すより、親の要介護度と部屋の種類、負担割合、住んでいる地域の四つをそろえてから計算するほうが、親の場合の額に近づきます。1単位の単価は地域で違います。※お住まいの市区町村で確認してください。

要介護度・部屋・食費別の1泊の早見表は、費用の記事にまとめています。

ショートステイの費用は1泊いくらかかるか

介護保険の限度額は月いくらまで使えるか

出典:介護保険法41条(e-Gov法令API)/介護サービス情報公表システム「サービスにかかる利用料」(厚生労働省)

ショートステイを受ける場所

ショートステイを受ける場所は、生活介護なら特別養護老人ホームなどの施設や老人短期入所施設、療養介護なら介護老人保健施設や介護医療院などです。生活介護のほうには、特養などに併設された「併設型」と、ショートステイだけを行う「単独型」があり、1日の単位数が少し違います。

場所の選び方は、親に必要なものから逆に決めます。日常の介護と見守りが中心なら生活介護、医学的な管理の下で過ごす必要があるなら療養介護が候補です。療養介護は対象者に条件があるので、誰でも老健を選べるわけではない点に注意してください。

税金の面でも違いがあります。国税庁のタックスアンサーNo.1127では、短期入所療養介護は自己負担のうち医療費控除の対象になる部分がある区分に入り、短期入所生活介護は訪問看護などの医療系のサービスと併せて使っている場合に限って対象になる区分に入っています。対象になる額は領収証に書かれるのが基本なので、確定申告の前に手元に残しておいてください。

たとえば、自宅で訪問看護を使っている親が特養のショートステイに泊まった場合と、訪問看護を使っていない親が泊まった場合では、同じ短期入所生活介護でも医療費控除の扱いが変わります。併用しているかどうかは、ケアプランと領収証で確かめられます。

場所の違いと種類ごとの費用の差は、種類の記事で表にしています。

出典:介護保険法8条(e-Gov法令API)/国税庁タックスアンサーNo.1127

ショートステイが合わないとき

ショートステイは泊まりのサービスなので、困りごとが日中だけ、あるいは自宅の中だけで足りるなら、ほかのサービスのほうが合うことがあります。どれが合うかは、家族がどの時間帯の介護に手が回らないかで決まります。

介護保険法2条4項は、保険給付は可能な限り居宅で、その人の能力に応じて自立した日常生活を営めるよう配慮しなければならない、と定めています。同じ条の3項は、保険給付が本人の選択に基づいて行われるよう配慮すると定めていて、泊まりが合わない人には、自宅に来てもらう・日中に通う、という選び方もあります。

困っていること 合いそうなサービス
日中、親が一人になる時間が長い デイサービス(通所介護)=日帰りで通い、入浴・食事などの介護と機能訓練
自宅での入浴や食事の介助が手に余る 訪問介護(ヘルパー)=自宅で入浴・排せつ・食事などの介護
夜や早朝にも見てほしい 訪問のサービス(定期巡回・随時対応型訪問介護看護など)
通い・泊まり・訪問を1か所にまとめたい 小規模多機能型居宅介護=通い・訪問・短期間の宿泊を組み合わせる

小規模多機能型居宅介護は地域密着型サービスなので、原則として住んでいる市町村の事業所しか使えません。デイサービスとの違いは、デイが日帰りで通うだけなのに対し、小規模多機能は同じ事業所で泊まりや訪問も組み合わせられる点です。

親が泊まりを嫌がる場合も、まず理由を聞いてください。知らない場所で眠れない、家を空けるのが心配、といった理由なら、一泊から試す、日中のデイで同じ施設に慣れておく、といった工夫でケアマネジャーと相談できます。ケアプランの原案は本人か家族に説明され、本人が文書で同意してから始まる仕組みなので、本人が不安に思っていることを伝えて、原案を見直してもらう相談ができます。

親が介護サービスを嫌がるときの考え方

出典:介護保険法2条(e-Gov法令API)

次は在宅か施設かを考える

テーブルの上の書類

ショートステイを使う間隔が短くなり、泊まる日数が増えてきたら、在宅で続けるか、施設への入居を考えるかを比べる時期に来ています。ショートステイはあくまで自宅で暮らし続けるためのサービスで、連続30日を超える日は保険の短期入所に当たらず、ケアプランでも認定期間のおおむね半数が目安になっています。

比べるときは、親の状態、家族が介護に使える時間、費用の三つを並べます。ショートステイを繰り返している月の自己負担と、施設に入居した場合の月の費用を、同じ形で並べてみると、どちらが続けやすいかが見えてきます。施設の種類によって、入れる条件と費用の決まり方が違います。

たとえば、母がショートステイから戻るたびに父の疲れが取れないまま次の予約を入れている、という状態なら、ショートステイの回数を増やすよりも、施設の見学を始めておくほうが、家族全員にとって無理が少ないことがあります。逆に、ショートステイで数日休めれば父がまた介護を続けられるなら、今の形を続けながら、デイや訪問の回数で調整する道もあります。

編集部の整理では、ショートステイは「預ける」サービスというより、自宅での暮らしを続けるための「間をつなぐ」サービスです。つなぐ間隔が保てなくなってきたら、次の段階を考える合図として受け止めてください。

要介護認定とお金のまとめ

在宅か施設か:施設の種類と費用の比べ方

よくある質問

ショートステイは最大何日利用できますか?

日数の決まりは二つあります。介護保険の短期入所として使えるのは連続30日までで、31日目以降は保険の短期入所に当たりません。別に、ケアプランでは日数を認定の有効期間のおおむね半数までにする決まりがありますが、これはケアマネジャーの目安で、特に必要と認められれば超えられます。

ショートステイを利用する条件は?

介護保険で使えるのは、要介護の認定を受けて自宅で暮らしている人です。要支援1・2の人は介護予防のショートステイを使います。どちらも、ケアプランにショートステイが位置付けられ、施設と契約していることが前提です。

ショートステイの料金は1日いくらですか?

要介護度・部屋の種類・施設の型で決まる単位数に、地域の単価と負担割合(1〜3割)を掛けた額に、食費と滞在費を足した額です。食費と滞在費は施設との契約で決まるので、一つの数字では言えません。要介護度と部屋の種類別の早見表は、費用の記事にまとめています。

ショートステイが合わないのはどんなときですか?

困りごとが日中だけなら日帰りのデイサービス、自宅での介助ならヘルパーのほうが合うことがあります。泊まる日数が増えて、ショートステイの間隔が保てなくなってきたときは、施設への入居を比べる時期かもしれません。親が泊まりを嫌がるときは、理由を聞いて、一泊から試すなどの相談をケアマネジャーとしてください。

日帰りでショートステイを使えますか?

ショートステイは施設に短期間入所して受ける泊まりのサービスです。日帰りで通って介護を受けたいなら、デイサービス(通所介護)を使います。

ケアマネジャーがいないときはどうすればいいですか?

地域包括支援センターに相談してください。要介護認定をまだ受けていなければ、申請から一緒に進められます。要介護の人のケアプラン(居宅介護支援)の作成には、利用者の負担がかかりません。要支援の人は別の仕組みなので、地域包括支援センターで確かめてください。

順番のおさらい

  1. ショートステイとは:施設に短期間泊まり、入浴・排せつ・食事などの介護と機能訓練を受ける介護保険のサービス。医療が付く療養介護もある
  2. 使える人:要介護の人は短期入所生活介護・療養介護、要支援1・2の人は介護予防のショートステイ。家族の負担の軽減は条文に書かれた目的の一つ
  3. 認定前:申請日にさかのぼって効力が生じるが、申請前の分と、非該当だった場合は保険の対象にならない
  4. 日数:連続30日までが保険の線、認定期間のおおむね半数はケアプランの目安。性質が違う
  5. 申し込み:要介護はケアマネジャー、要支援は地域包括支援センター。ケアプランに入れてから施設と契約する
  6. 急ぎのとき:まずケアマネジャーに連絡。緊急の受け入れに付く加算はあるが、空きは事業所しだい
  7. 費用:単位数×単価×負担割合に、保険外の食費・滞在費を足す。月の限度額の中で使う
  8. どこで受けるか:生活介護は特養など、療養介護は老健・介護医療院など
  9. 合わないとき:日中ならデイ、自宅の介助ならヘルパー、まとめたいなら小規模多機能
  10. 次の段階:泊まる日数が増えてきたら、在宅か施設かを比べる

ショートステイで迷うところは、「使えるか」「何日か」「間に合うか」の三つに分けられます。使えるかは認定の結果で、何日かは二つの決まりを分けて数えることで、間に合うかはケアマネジャーへの連絡の早さで、それぞれ見当がつきます。家族が倒れてから慌てて探すより、ふだんのうちにケアマネジャーと「急ぎのときは誰が何を伝えるか」を決めておくことが、手堅い備えになります。

1単位の単価(地域区分)と、認定前の利用の扱いは、自治体によって違います。お住まいの市区町村で確認してください。

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この記事を書いた人

親の介護と相続の手引き編集部です。親の介護と相続の手続きについて、法令や省庁・自治体の公式資料を原文で確かめ、確認日を添えてまとめています。

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